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供託金

    供託金を受け取ってないのですが、青色申告する際、勘定科目、データ保存できないのですが、どのように処理すればよろしいでしょうか?

    供託金は未収の場合「供託金」または「未収金」として資産計上します。青色申告では期末時点で受取済みのものを収入計上するのが原則で、未受取のものは受取時に計上します。freeeでは「供託金」勘定が固定されていない場合、補助科目を設定するか「投資その他の資産」で代替可能です。

    • 回答日:2026/10/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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