供託金は未収の場合「供託金」または「未収金」として資産計上します。青色申告では期末時点で受取済みのものを収入計上するのが原則で、未受取のものは受取時に計上します。freeeでは「供託金」勘定が固定されていない場合、補助科目を設定するか「投資その他の資産」で代替可能です。
- 回答日:2026/10/19
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供託金は未収の場合「供託金」または「未収金」として資産計上します。青色申告では期末時点で受取済みのものを収入計上するのが原則で、未受取のものは受取時に計上します。freeeでは「供託金」勘定が固定されていない場合、補助科目を設定するか「投資その他の資産」で代替可能です。