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役員報酬の支払いについて

    役員報酬の支払いを開始する際、の社会保険料徴収についてお伺いします。

    支払対象:代表取締役
    ◆以下、参考用の日付と数字なので、実際とは異なります。
    初回支払日:2/25
    社会保険加入:2/1付で加入、また他の事業にも所属しており二以上事業所勤務届も提出しました。
    月額報酬:82,000円

    上記の場合、社会保険は翌月徴収となり
    2月25日に支払うのは
    82,000円-所得税2,511円=支給額79,489円

    3月25日以降に支払うのは
    82,000円-所得税-社会保険料(厚生年金&健康保険)=支給額

    ということでよろしいでしょうか?
    freee会計を使用しているので、freee人事労務の導入も考えていますが
    認識が合っているのかを教えてほしいです。

    ご認識の通りです。社会保険料は翌月徴収のため、2月25日支払い分は所得税のみ控除、3月25日以降は所得税+社会保険料を控除します。二以上事業所勤務の場合、社会保険料は按分後の自己負担分を徴収します。

    • 回答日:2026/04/17
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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