ひとり親控除について
母子家庭です。
私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。
母子家庭でひとり親控除をうけています。
子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか?
また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか?
また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
19歳から22歳の場合は特定親族特別控除が受けられるのですが、ひとり親控除の所得制限が低いので、そちらに合わせて両方の控除を受けるのが一番ではないかと思います。給与であれば、136万円以下にしてもらい、ひとり親控除の30万円と特定親族特別控除の45万円を受けられると良いと思います。
お子さんのバイトの状況によって、確定申告が必要になるかどうかは変わります。お子さんがバイト先で年末調整をしてもらえるのであれば、年末調整の書類に勤労学生にチェックしておけば、確定申告は不要です。バイト先が複数あり、すべてにおいて源泉徴収されている場合は、金額によっては確定申告が不要です。確定申告により還付を受けられる場合もあります。
- 回答日:2026/11/06
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お子さまの今年のアルバイト年収は136万円以下であれば、お母さまは「ひとり親控除」と「特定扶養親族としての扶養控除」の両方の適用を受けることができます。
お母さまが「ひとり親控除」を継続して受けるためには、お子さまの年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみであれば年収136万円以下)である必要があります。
「ひとり親控除」と「特定扶養親族としての扶養控除」はどちらか一方を選ぶものではなく、お子さまの年収(所得)に応じて双方受けることのできる制度です。
令和8年分の税制改正により、19歳以上23歳未満の大学生の親を対象とした「特定親族特別控除」が本格適用されています。これにより、お子さまの年収に応じたお母さまの控除額は以下のように変化します。
• 子の年収が136万円以下(所得62万円以下)の場合:
• お母さまは従来の「ひとり親控除(35万円)」と「特定扶養控除(63万円)」の両方を満額受けられます。これが最も税金が安くなる状態です。
• 子の年収が136万円超〜197万円以下(所得62万円超〜123万円以下)の場合:
• 年収136万円を超えると、お子さまは税法上の「扶養親族」の枠から外れるため、お母さまの「ひとり親控除」は受けられなくなります。
• しかし、その代わりに「特定親族特別控除」が適用されます。この控除は、子の年収が159万円までであれば、特定扶養控除と同じ「63万円」の控除額が丸々維持されます。
狙えるのであれば、お子さまの年収を136万円以下に抑えるのがベストです(ひとり親控除+特定扶養控除のダブル適用)。もし136万円を超えてしまう場合でも、159万円以下に収めれば、お母さまの所得控除は63万円分がキープされます。
「勤労学生控除」
この控除は、お子さま自身が受けるものです。お母様が受ける控除ではないので誤解の無いように。
- 回答日:2026/11/06
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