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年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」について

会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。
年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか?
書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね?
空欄にしてもよいのでしょうか?

おはようございます、税理士の川島です。
会社に副業を知られたくないというお気持ち、とてもよく分かります。
​結論から申し上げますと、年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」欄は正しく記載(記入)する必要があります。これを空欄にしたり、意図的に書かなかったりすることは推奨できません。
​その上で、会社にバレる・バレないに関して、以下の重要なポイントを整理してお伝えします。
​1. 「書かなければバレない」わけではありません
​多くの人が「用紙に書かなければ会社に知られない」と誤解しがちですが、実際には用紙への記載有無に関わらず、YouTubeの収益に対する住民税が会社の給与から天引き(特別徴収)される通知が会社に届いた段階で、副業の存在は会社に発覚します。そのため、年末調整の用紙を空欄にすることでは防げません。
​2. 住民税の「普通徴収」の活用
​会社にバレないようにするための実務的な対策は、年末調整の用紙の書き方ではなく、「確定申告を行う際に、住民税の徴収方法を『自分で納付(普通徴収)』に選択すること」です。
※ただし、事業所得や雑所得の性質(業務の形態など)や自治体の運用によっては、完全に普通徴収にできないケースもあるため注意が必要です。
​3. 年末調整と確定申告の関係
​YouTubeの年間所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えている場合、そもそも年末調整だけでは完結せず、ご自身で所得税の確定申告を行う義務が生じます。
​年末調整の用紙をどう扱うかという目先の不安だけでなく、年間の所得金額を正しく把握し、確定申告で住民税の納付方法を適切に選択することが、結果的にリスクを防ぐ一番の近道となります。
​ご自身のYouTubeの年間所得が20万円を超えそうかどうかも含め、一度税務署や税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

  • 回答日:2026/11/06
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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