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22歳大学生の税金について

    現在大学4年生の22歳です

    今年のアルバイトでの給所得は0円、メルカリでの転売の雑所得が80万円の予定です。
    この場合、扶養を外れてしまうのですが、何か必要な手続き等あるのでしょうか?
    また、必要な支払いは所得税のみでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ございませんが、回答よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。アルバイトの給与がなくても、メルカリの利益で扶養から外れるのか、手続が必要なのか、気になりますよね。順にご説明します。

    結論から申し上げると、扶養控除は外れる可能性がありますが、12月31日時点で23歳になっていなければ、親御さんは特定親族特別控除を受けられる場合があります。

    ① 親御さんの側の扱い
    扶養控除の対象になるかは、その年の合計所得金額で判定します。お書きの雑所得80万円(収入から経費を引いた利益の意味でしたら)は、合計所得金額に入ります。令和8年分は要件が改正されていますので、国税庁 No.1180 をご確認ください。要件を超えても、12月31日時点で19歳以上23歳未満で一定の範囲内であれば、特定親族特別控除(No.1177)で段階的な控除が受けられます。控除額は合計所得金額で変わります。手続は、親御さんが勤務先の年末調整で申告書に記載する形で、ご本人が役所に届け出る手続はありません。

    ② ご本人の所得税
    給与がなく、雑所得だけの場合、税金がかかるかは、所得から基礎控除などを引いた後の金額で決まります(No.1199)。お示しの金額が基礎控除の額を下回るなら、所得税はかからず申告も不要になるのが通常です(所得税法120条)。なお、副収入の少額申告不要の特例は給与を受けている方の取扱いですので、今回はそのまま当てはめられません(No.1900)。

    ③ 所得税以外
    所得があると、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税は所得税と基準が異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。また、健康保険の扶養は税とは別の基準です。加入先の保険者にご確認ください。

    ④ ご注意
    転売の所得は、生活用の物を売った分は非課税で、営利目的の継続的な売買は雑所得などになります(No.1906)。仕入れや送料などの経費は、帳簿や領収書でまとめておくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/04
    • この回答が役にたった:0

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    メルカリでの転売がそもそも雑所得に該当するか、確認されてもよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2026/11/04
    • この回答が役にたった:0

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

     現在の税制では、19歳以上23歳未満の子供(特定親族)がいる場合、子供の所得に応じて段階的に親の控除額が変動する仕組みになっています。

    • 改正後の扶養要件(特定扶養控除): 所得62万円以下
    • 特定親族特別控除(満額63万円): 所得62万円超〜85万円以下
     あなたの今年の予定所得は雑所得80万円ですので、「85万円以下」のラインに見事に収まります。
     そのため、あなたが通常の扶養(控除対象扶養親族)から外れたとしても、親御さんは「特定親族特別控除」として、従来の特定扶養控除と同じ「63万円」の満額控除を受けることができます。
     結果として、「親御さんの税金が大きく増える(増税になる)」という心配はなくなります。

     手続き自体は一部必要となります。
    • 親御さんの会社での手続き
    • 親御さんが年末調整を行う際、新設された「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の欄に、あなたの情報と「見積所得:80万円」を記載して提出してもらう必要があります。
    • そのため、親御さんには「メルカリの雑所得が80万円になるので、年末調整で特定親族特別控除(満額対象)の手続きをしてほしい」と伝えてください。

    • 回答日:2026/11/04
    • この回答が役にたった:0

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