扶養控除が得られる範囲について
扶養控除について教えていただきたいです。
現在23歳の大学生です。
以前は「103万円を超えると扶養から外れて税金がかかる」と認識していたのですが、近年の制度変更で103万円の壁が緩和されたと聞きました。
自分で調べたものの、条件によって基準が変わるため、自分の場合に当てはまるラインが分からず困っております。
(※今年12月31日時点の年齢は23歳 / アルバイト以外の収入はありません)
自分の条件の場合、年収が何円以下であれば親の扶養控除(または自分自身の非課税)を受けられるのでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
あなたが「親の社会保険の扶養に入ったまま、自分では保険料を一切払わずに、最も手続きを気にせず働けるMAXの金額」は、年間136万円までです。
アルバイトの年収から、税金計算上の「概算経費」として引くことができるのが給与所得控除です。最低額は本則69万円ですが、令和8年・9年分の2年間に限り、激変緩和措置としてさらに5万円が加算され、実質74万円が引かれます。
そして、親があなたを扶養に入れる(特定扶養控除を受ける)ための条件が、年収から給与所得控除を引いたあとの「合計所得金額」が62万円以下であることです。
この2つの数字を足し算すると、
• 給与所得控除(74万円) + 扶養要件(62万円) = 136万円
となります。
つまり、あなたのアルバイトの年間収入が136万円以下であれば、自動的に親の税法上の扶養に入ることになり、親の税金が満額安くなります。これが「136万円の壁」の正体です。
「親の税金のルール(136万円)」と「健康保険のルール(150万円)」が別々に存在しています。
現在のルールでは、19歳以上23歳未満の大学生年代に限り、親の健康保険の扶養でいられる年収の上限が、従来の130万円から「150万円未満」に引き上げられています。そのため、年収が150万円未満であれば、あなた自身が社会保険料を支払う必要は一切ありません。
さらに税金面でも救済策があります。年収が136万円を超えると本来は親の扶養から外れてしまいますが、大学生年代には「特定親族特別控除」という別のクッション制度が適用されます。これのおかげで、年収が159万円までであれば、親の税負担は136万円以下の場合と「全く同じ(満額控除)」に据え置かれます。
つまり、136万円を超えて150万円未満まで稼いだとしても、親の税金は高くならず、あなたの健康保険料も発生しません。
【結論】いくらまでなら何も考えずに働いていい?
あなたが「親に余計な書類手続きの手間をかけさせず、一番シンプルに働きたい」のであれば、年収136万円(月平均約11.3万円)以下に抑えるのが最も安全です。ここまでは文字通り「何も考えずに」働いて大丈夫なラインです。
もし、もっとたくさん稼ぎたい場合は、年収150万円未満(月平均12.5万円未満)まで広げても大丈夫です。この場合、親が会社の年末調整で「特定親族特別控除」の書類を1枚多く書く必要は出てきますが、あなた自身に健康保険料の支払いが発生することはなく、親の税金が高くなることもありません。
150万円を超えるとどうなる?
年収が150万円以上(150.0万円ぴったりを含む)になると、親の健康保険の扶養から強制的に外されます。あなた自身で国民健康保険に加入して、自分で保険料を納める必要が出てくるため、手取りが大きく減る(働き損になる)リスクが生じます。ここが学生にとっての「最大の防衛ライン」になります。
※なお、年収が約119万円を超えたあたりから、学生本人に数千円〜数万円程度の「住民税」の請求が届くようになりますが、これは自分で納める必要があります(勤労学生控除という申請を使えば、住民税も134万円〜163万円程度まで非課税にできます)。
あなたの年齢が23歳ですと、上記記載の大学生の特例は使えませんが、完全扶養の金額は136万円となります
- 回答日:2026/11/02
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ご質問ありがとうございます。「103万円の壁」が変わったと聞いたものの、ご自身の場合にどの線が当てはまるのか分からず、ご不安なのですね。基準が複数あって分かりにくいところですので、整理してお伝えします。
結論から申し上げると、23歳の方の場合、親御さんの扶養控除(所得税)を受けられるかどうかは、「ご自身の合計所得金額」が基準以下かどうかで決まります。この基準は年分ごとに改正されており、今年(令和8年分)は令和7年分から変わっています。具体的な金額は、国税庁の案内でご確認ください。
① 扶養控除の対象になる条件
12月31日時点の年齢が16歳以上で、親御さんと生計が同じで、ご自身の合計所得金額が基準以下であることが条件です(国税庁タックスアンサー 第1180号)。令和8年分は、改正により基準が見直されており、令和8年12月1日から施行されます。年末調整の対応は、年末調整の案内(令和8年分)が出ているので、そちらをご確認ください。
② 「年収」と「合計所得金額」の違い
アルバイトの給与の場合、年収(給与収入)がそのまま基準になるのではなく、年収から給与所得控除を引いた金額(給与所得)が合計所得金額になります。そのため、基準を年収に直すと、令和7年分と令和8年分で異なる数字になります。年収に換算した目安は、国税庁の年末調整の案内や、タックスアンサー 第1180号 に載っていますので、そちらでご確認ください。
③ 23歳の場合の注意点
19歳以上23歳未満の方には、特定親族特別控除という段階的な制度がありますが、12月31日時点で23歳の方は対象外です。そのため、23歳の場合は、基準を超えると扶養控除が受けられなくなる、という仕組みになります。
④ ご自身の税金について
ご自身にかかる所得税は、年収から給与所得控除と基礎控除などを引いた課税所得があるかで決まります。働く学生さんには勤労学生控除という制度もあり、要件があります(タックスアンサー 第1175号)。住民税は別の基準で市区町村が決めますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
⑤ 親御さんの健康保険の扶養について
所得税の扶養とは別に、健康保険の扶養には別の収入基準があります。こちらは保険者ごとに運用が異なりますので、親御さんの勤務先にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る23歳は、残念ながら特定親族特別控除の対象外のため、所得税の扶養親族でいるためには給与収入が136万円以下となります。しかし、今のところ社会保険料の扶養が交通費込みで130万円未満となっています。親御さんの会社の社会保険によって扶養の要件が異なるようです。まず、親御さんの会社にお尋ねください。社会保険料の扶養要件に合わせてアルバイトされることが大事かと思います。
- 回答日:2026/11/02
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