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社会保険上の扶養について

    2026年度から青色申告になった個人事業主です。
    ヤフオク、メルカリで物販をしています。
    社会保険上の扶養の条件が年収130万未満とのことですが、こちらの計算は売り上げから必要経費を引いたもので合ってますか?
    また、必要経費とは、毎月のスクール代(こちらを支払わないと仕入れができません)、仕入れ金額、送料や手数料、梱包材などの経費をいれてもいいのでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。青色申告を始めた年に、物販の収入で扶養から外れないか気になりますよね。税金の「所得」と社会保険の「収入」が同じなのか、迷われるのはもっともです。

    結論から申し上げると、「売上から経費を引いた金額で見る」という考え方は大枠では合っていますが、どの経費を引いてよいかは税金のルールではなく、ご家族が加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)が決めます。そのため、確定申告で認められる経費と、扶養の判定で差し引ける経費は一致しないことがあります。

    ① 税金(所得税)での必要経費について
    所得税では、売上を得るために直接かかった費用や、事業のために通常必要な費用が必要経費になります(所得税法37条1項)。物販であれば、仕入れの金額、送料、販売手数料、梱包材は、事業との結び付きがはっきりしているので、必要経費として扱うのが通常です。
    毎月のスクール代は、仕入れ先を使うための会費のように、支払わないと仕入れができないという実態があれば、事業に必要な費用として説明しやすくなります。一方で、ノウハウを学ぶための受講料という性格が強い場合は、内容を確認されることがありますので、契約内容や支払明細を残しておくと安心です。

    ② 社会保険の扶養の判定について
    扶養に入れるかどうかの判定は、健康保険の保険者がそれぞれの基準で行います。ご質問にある130万円の線を、どの金額と比べるのかも保険者の確認事項になります。個人事業の場合、売上から差し引ける経費を、仕入れのように直接かかったものに限る保険者もあり、確定申告書の所得金額をそのまま使えるとは限りません。また、青色申告特別控除は税金の計算のための控除ですので、扶養の判定で差し引けるかどうかも、あわせて保険者に確認しておくと安心です。

    ③ 確認していただきたいこと
    ご家族の勤務先を通じて、加入している健康保険に「個人事業の収入は、どの経費を差し引いて判定するか」を、スクール代・手数料・梱包材など項目を挙げて確認していただくと安心です。あわせて、売上と経費の内訳が分かる帳簿や、月ごとの売上の推移を出せるようにしておくと、手続きがスムーズです。

    税金の経費と扶養の判定は、似ているようで別の物差しです。両方を分けて考えていただくと、安心して事業を続けられると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/28
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    社会保険の扶養基準(年収130万円未満)における「経費」の扱いは加入している健康保険組合によって判断が分かれます。

    仕入れ代金や送料、販売手数料、梱包資材など「売上に直接結びつく直接費用」は経費として認められるケースが一般的です。一方で、スクール費用や通信費、家賃などの固定費・間接経費は、組合規約により控除が認められず「売上-直接原価」で判定されることもあろうかと思います(青色申告特別控除も適用外です)。

    事前に加入先(扶養者の勤務先の健康保険組合)へ「自営業者が差し引ける必要経費の範囲」をご確認いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/10/27
    • この回答が役にたった:0

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    社会保険上の扶養判定は、原則として売上から保険者が認める必要経費を差し引いた年間収入で判断します。ただし、税務上の必要経費とは異なります。仕入原価、送料、販売手数料、梱包材などは認められる可能性がありますが、スクール代は認められない場合があります。また、青色申告特別控除は通常差し引けません。経費の範囲は加入先の健康保険組合等によって異なるため、事前に確認してください。

    • 回答日:2026/10/27
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     社会保険(健康保険)の扶養条件についてですが、税金(確定申告)の計算と、社会保険の扶養判定の計算はルールが大きく異なるため注意が必要です。「売上から必要経費を引いたもの」という認識は大枠で合っていますが、社会保険で差し引ける経費は税金(確定申告)よりも厳しく制限される傾向があります。
     また、大変重要な点として、社会保険の扶養判定における「年間収入」の計算では、青色申告特別控除(最大65万円)を引く前の金額で判定されるため、確定申告書上の「所得金額」とは一致しません。
     ご質問いただいた各経費が、社会保険(健康保険組合や協会けんぽ)の扶養判定において認められるかどうかの一般的な目安は以下の通りです。今回はご要望に基づき、表を使わずに解説します。
    • 仕入れ金額(売上原価):◯ 認められます。物販においてこれがないと事業が成り立たない、最も直接的な経費です。
    • 送料(荷造運賃):◯ 認められるケースが多いです。商品を届けるために直接発生する費用の利、直接経費として扱われるのが一般的です。
    • プラットフォーム手数料:◯〜△ 組合によります。メルカリやヤフオクの販売手数料は直接経費として認める組合が多いですが、一部「雑費」や「一般管理費」とみなして認めない厳しい組合もあります。
    • 梱包材の費用:◯〜△ 組合によります。発送に不可欠ですが、「消耗品費」として間接経費扱い(否認)にされるケースがあります。
    • 毎月のスクール代:❌ 認められない可能性が極めて高いです。確定申告では「研修費」などで経費にできる可能性がありますが、社会保険上は「事業を拡大・維持するための間接的な経費(自己投資)」と判断され、売上から差し引くことは基本的に認められません。
     社会保険における経費の範囲は、法律で一律に決まっておらず、配偶者が加入している健康保険組合(または協会けんぽ)の独自ルールに委ねられています。組合によっては「確定申告書の売上(収入金額)から、仕入代金しか引かない」という厳しいルールを設けているところもあります。
     そのため、必ず事前に配偶者の勤務先の健康保険組合へ、以下の内容を確認することをおすすめします。
    「個人事業主として物販を始め、青色申告をする予定です。扶養判定において、売上から差し引いてよい『直接的必要経費』の範囲を教えてください。具体的には、仕入高のほかに、販売手数料、送料、梱包費、スクール代などは差し引けますか?」

    • 回答日:2026/10/27
    • この回答が役にたった:0

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