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大学生の扶養控除や所得税などの申請について

    今年22歳大学4年生です。
    今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。
    ネットで以下の文章を見かけました。
    「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」

    この文章を読んで、
    合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか?
    また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか?
    教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。大学4年生で、メルカリでの収入が親御さんの扶養にどう響くのか、不安になりますよね。順番にご説明します。

    まず安心していただきたいのは、ご質問のとおり、合計所得金額が85万円以下の区分であれば、親御さんの控除額は63万円のままという点です。令和8年分では、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が扶養親族の要件を超えても、一定の金額以下であれば、扶養控除の代わりに「特定親族特別控除」を受けられます(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。他に所得がなく雑所得が85万円であれば、この区分に当たります。

    ① 「合計所得金額」の考え方
    ここでいう 85万円は、売上(収入)ではなく、仕入れ代や送料などの必要経費を引いたあとの所得金額です(No.1500)。経費の記録は残しておくと安心です。なお、ご自宅で使っていた物の売却は非課税で、所得に入りません(No.1906)。転売を目的に仕入れた物の利益は、雑所得として数えます。

    ② 親御さん側の手続き
    控除を受けるのは親御さんですので、ご本人が役所や税務署へ申請する必要はありません。親御さんが勤務先の年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します(所得税法195条の3)。この申告書には、あなたの合計所得金額かその見積額を書きますので、年末が近づいたら、その年の所得の見込みを親御さんにお伝えください。見込みが変わって区分が動くと、控除額は段階的に変わります(No.1177の表)。

    ③ ご本人の確定申告
    給与がなく雑所得だけの場合、所得から基礎控除(令和8年分から引き上げ。No.1199)などを引いて税額が残らなければ、所得税の確定申告は求められないのが通常です(所得税法120条)。「副収入が20万円以下なら申告不要」という特例は、給与所得のある方のものですので(同法121条)、給与のない方には当てはまりません。住民税は所得税とは別の制度で、申告の要否も市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

    ④ 健康保険の扶養
    税金上の扶養と、親御さんの健康保険の扶養は別の基準です。こちらは加入先の健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問をお願いいたします。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/22
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