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23歳フリーター、健康保険の扶養と税法上の扶養について、収入の判定基準を知りたい。

    23歳のフリーターです。親の健康保険の扶養に入っています。

    現在のアルバイトは10月1日〜11月30日の2か月契約で、給与は15日締め・翌月5日払いです。

    【収入見込み】

    ①実際に働いた月

    ・10月:約155,123円

    ・11月:約130,566円

    ②給与の振込月

    ・11月:約75,151円

    ・12月:約133,684円

    ・2027年1月:約78,526円

    2026年1〜4月の収入は約35万円、5〜9月はほぼ0円で、年間収入は約64万円の見込みです。

    12月から、月末締め・翌月20日払いの別のアルバイトを始めるか迷っています。

    親の健康保険の扶養を継続し、自分で社会保険や国民健康保険に加入することや、親の税金上の扶養控除などに影響が出ることをできるだけ避けたいです。

    月収108,333円を3か月連続で超えると健康保険の扶養から外れると聞きましたが、私の場合、収入は①と②のどちらを基準に判定されますか?

    また、2026年4月からの被扶養者認定ルールの変更も踏まえ、12月から別のアルバイトを始める場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。

     健康保険の扶養における月収の判定は、一般的に②給与の振込月(支給月)をベースに確認されます。ただし、2026年4月以降のルール変更により、実際の月収の波よりも「労働契約書(労働条件通知書)の内容」から算出される将来の収入見込みが最重視される仕組みに移行しています。さらに、23歳未満の被扶養者であれば、健康保険の年間収入上限が130万円から150万円未満(月額換算で125,000円未満)に緩和される特例が適用されている可能性が高いです。
     現在の2ヶ月契約のアルバイトは短期的な収入であるため、これだけで直ちに扶養を外される可能性は低いと考えられますが、12月から新しいアルバイトを始める場合は、以下の点に注意して進める必要があります。

    2026年4月以降の新ルールを踏まえた注意点

    • 労働契約書の内容がすべてになる
    • 給与明細の実績ではなく契約書が判定の基礎となる
    • 時給や所定労働時間から計算される年収を基準内に収める
    • 通勤手当も収入に含まれる
    • 交通費も全額が年間収入の見込み額に合算される
    • 交通費を含めた契約額が基準を超えないか要確認
    • 一時的な残業代は除外される
    • 契約書に定めのない突発的な残業代は判定から除かれる
    • 契約自体を扶養内に収めれば繁忙期の残業は問題になりにくい

    年齢による緩和特例と税金上の扶養

    • 社会保険の150万円特例
    • 19歳以上23歳未満の子どもは上限が150万円未満に緩和
    • その年の12月31日時点の年齢で判定される
    • 月額換算では125,000円未満が目安となる
    • 親の税金(扶養控除)への影響
    • 税金は1月〜12月までに「実際に働いて発生した収入」で計算
    • 2026年の年収見込みが約64万円であれば税法上の扶養内
    • 親の税負担が増える心配は現時点ではない
     新しいアルバイトを始める際は、面接や契約の段階で「健康保険の扶養内で働きたい」と明示し、労働条件通知書(雇用契約書)の週の勤務時間や時給の設定を、ご自身の年齢の基準(月12万5,000円未満など)に収まるよう会社側と調整するのが確実です。なお、健康保険組合によっては独自の確認ルールを設けている場合もあるため、念のため親御様の加入する保険組合の規約も一度確認してもらうとより安心です。

    • 回答日:2026/10/21
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