多子世帯の大学授業料免除と親の扶養内で稼げる額について
大学生のアルバイト収入について、親の税金・健康保険の扶養・JASSOの多子世帯向け授業料減免の3つを考慮して、2026年にいくらまで稼いでよいか相談したいです。
【私の状況】
・20歳の大学生
・JASSOの多子世帯支援による授業料減免を受けています
・兄は24歳で、現在、親の税法上の扶養に入っています
・弟は14歳です
① 親の所得税の控除について
2026年分について、給与収入が136万円以下なら特定扶養親族の扶養控除63万円、136万円を超えて159万円以下なら特定親族特別控除63万円という理解で合っていますか?
結局、19歳以上23歳未満なら159万円までなら大丈夫ということでしょうか?
また、この2つの違いは何なのでしょうか?
② 健康保険の扶養について
19歳以上23歳未満の子どもの収入基準は、原則として年収150万円未満という理解で合っていますか?
③ JASSOの多子世帯向け授業料減免について
2026年10月〜2027年9月の判定では、19〜22歳の学生世代は、給与年収が123万円を超えて160万円以下でも、多子世帯の子どもとして数えられるという理解で合っていますか。
これらの3つを考えた時、何円まで稼ぐことができるのでしょうか?
150万円未満という理解で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします🙇♀️
結論:①は、令和8年分(2026年分)についてご理解のとおりです。給与収入だけなら、159万円以下で親御さんの控除額は63万円のまま変わりません。②も、19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満の見込みが基準という理解で合っています。③のJASSOの判定は税ではないため、JASSOまたは学校の窓口でご確認ください。税と健康保険の2つで見ると、厳しいほうの「年150万円未満」が上限の目安になります。
①親御さんの所得税(令和8年分)
・令和8年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満なら「収入−74万円」が給与所得(合計所得金額)です。
・給与136万円以下(合計所得62万円以下)なら扶養親族に当たり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として扶養控除63万円です(所得税法2条1項34号・34号の3)。
・136万円超197万円以下(合計所得62万円超123万円以下)なら特定親族特別控除です。合計所得85万円以下(給与159万円以下)は63万円で、それを超えると段階的に減ります(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。
2つの違い
・扶養控除は「扶養親族」に当たる場合の定額の控除、特定親族特別控除は扶養親族に当たらない19歳以上23歳未満の親族について、所得に応じて額が変わる控除です。
・親御さんが会社員なら、年末調整で扶養控除等申告書とは別に「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。出し忘れると控除が受けられません。
・障害者控除などは扶養親族が対象のため、特定親族は対象になりません。
・どちらも両親のうち一方しか受けられません。
②健康保険の扶養
・原則130万円未満、19歳以上23歳未満(扶養認定日の属する年の12月31日時点)は150万円未満の、今後1年間の収入見込みで判定されます(日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」)。運用は加入先によりますので、親御さんの勤務先・健康保険組合にご確認ください。
注意点
・税は1〜12月に支給日が来た給与で、健康保険は見込みで判定するため、期間の区切りが異なります。12月分の給与の支給日が翌年1月なら、税では翌年分です。
・年齢は12月31日時点で判定します。
・ご本人は、令和8年分は給与178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)なら所得税はかかりません。源泉徴収された分は年末調整か確定申告で戻ります。
・住民税は別の基準があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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