大学生の扶養控除や所得税などの申請について
再度の質問失礼いたします。
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。
ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。
この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。
「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」
そこで、改めて2点質問させていただきたいです。
① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか?
② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
結論:①は、おおむねそのとおりです。令和8年分(2026年分)は、合計所得金額が62万円以下なら扶養控除(19歳以上23歳未満は特定扶養親族で63万円)、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除の対象で、どちらでも親御さんは控除を受けられます。ただし特定親族特別控除は、合計所得が85万円を超えると額が段階的に減ります。②は、所得の種類ごとの上限はありません。雑所得だけで62万円を超えた場合も、合計所得金額で判定し、85万円以下なら控除額は63万円のままです。
①判定に使う「合計所得金額」
・給与所得(給与収入−給与所得控除)と雑所得などを合計した金額です。令和8年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満なら給与所得は「収入−74万円」です。
・メルカリの転売の雑所得は、売上ではなく、売上から仕入代金・送料・手数料などを引いた額です(所得税法35条)。
・自分が使っていた私物(生活用動産)を売った分は非課税で、合計所得金額に入りません(所得税法9条1項9号)。転売と私物の売上を合わせた金額で判定するものではありません。
②控除額の目安(令和8年分・国税庁タックスアンサーNo.1177、所得税法84条の2)
・合計所得62万円以下:扶養控除63万円
・62万円超85万円以下:特定親族特別控除63万円
・85万円超90万円以下:61万円。以後、所得5万円ごとの区分で51万円・41万円…と減り、120万円超123万円以下は3万円
・123万円超:対象外
例:アルバイト給与100万円(給与所得26万円)と雑所得60万円なら、合計所得86万円で61万円になります。
注意点
・年齢は12月31日時点で判定します。2026年中に23歳になる場合は、特定扶養親族にも特定親族にも当たりません。その場合、合計所得62万円以下なら一般の扶養控除38万円、62万円を超えると控除はありません。
・親御さんが会社員なら、年末調整で「特定親族特別控除申告書」を勤務先に出す必要があります。
・ご本人は、令和8年分の基礎控除が104万円のため、合計所得104万円以下なら所得税はかからず、納める税額がなければ所得税の確定申告は不要です(所得税法120条1項)。住民税はお住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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