大学生の扶養控除や所得税などの申請について
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。
しかし、メルカリでは、自分が不要になったものも売っており、それらの売り上げを合わせてしまうと62万円を超えてしまいます。
この場合、合計所得が62万円以上になるので、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
このメルカリでの転売と不要なものを出品している判定はどのように行っているのでしょうか。メルカリ側からすると、不要なものか転売なのか見分けをつけてくれるのでしょうか?
【結論】
2点に分かれます。1つめ。ご自身の不要品を売った分は合計所得に含めないため、扶養の判定には影響しません。2つめ。転売分で62万円を超えても、ご年齢が22歳であれば親御さんは特定親族特別控除を受けられ、控除額は変わりません。
【根拠】
国税庁は、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告も不要としています。したがって不要品の売却分は、扶養の判定に使う合計所得金額には入りません。
一方、仕入れて売る転売は、一般にオークションサイトやフリーマーケットアプリを利用した個人取引による所得として雑所得に当たります。
ここで重要なのは、判定に使うのは売上ではなく所得金額だという点です。60万円が売上であれば、仕入代金・送料・販売手数料・梱包材などを差し引いた残りが所得です。所得ベースでは62万円を下回る可能性が高いと思われます。
仮に62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。
【注意点】
不要品と転売を分けて集計する必要があるため、取引履歴と経費の記録を必ず残してください。どの売却がどちらに当たるかを後から説明できる状態にしておくことが大切です。
買ったものの使わずに売った品は、不要品の売却として扱えるかが微妙になります。
転売の規模が大きく継続的になると、雑所得ではなく事業所得として扱われます。
【その他】
合計所得が123万円を超えると特定親族特別控除もゼロになりますので、年内の売却ペースは把握しておくとよいと思います。
また、ご自身の所得税については、令和8年分の基礎控除104万円を下回るのであればかかりません。住民税は基準が異なりますので、市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/17
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