扶養と治験バイトに関して
22歳で今年大学を中退しました。今年アルバイトで現状123万円まで給料をもらっており、年内で治験バイトで負担軽減費として26万ほどもらう予定です。この場合、扶養が外れてしまうのか、他にどんな税金がかかるのか教えてほしいです。
【結論】
親御さんの扶養控除からは外れますが、代わりに特定親族特別控除が使えるため、親側の控除額は63万円で変わりません。ご自身の所得税もかかりません。
【根拠】
令和8年分は、扶養親族に該当するための合計所得金額の要件が62万円以下(給与収入136万円以下)です。給与収入123万円の給与所得は、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引いて49万円です。これに負担軽減費26万円を加えると合計所得は約75万円となり、62万円を超えます。
なお、負担軽減費が給与として扱われる場合でも、給与収入は149万円で220万円以下に収まるため給与所得控除は同じ74万円となり、給与所得は同じく75万円です。どちらに整理しても合計所得の額は変わりません。
一方、ご年齢が22歳で合計所得が123万円以下であれば「特定親族」に当たります。特定親族特別控除は、合計所得62万円超85万円以下の区分で63万円となり、特定扶養親族の扶養控除63万円と同額です。したがって親側の所得税の負担は増えない見込みです。
ご自身の所得税は、令和8年分の基礎控除が104万円であるのに対し合計所得が75万円ですので、かかりません。
【注意点】
住民税は所得税と基準が異なるため、課税される可能性があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
社会保険の扶養は、税とはまったく別の基準で判定されます。
親御さんの勤務先での年末調整では、扶養控除等申告書ではなく特定親族特別控除申告書に記載する必要があります。書式が分かれているため記載漏れが起きやすい点にご注意ください。
【その他】
負担軽減費の支払元に、源泉徴収の有無と支払調書が出るかをご確認ください。所得区分の整理が変わる可能性があります。
今回の改正は令和8年12月1日施行で令和8年分から適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更がなく、12月の年末調整でまとめて精算される仕組みですので、それまで手取りが変わらなくても誤りではありません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/17
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