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トレーディングカード売却で、合計額が大きくなった場合の納税はどうなるのか

10年以上前に購入して遊んでいたトレーディングカードゲームのカードを、遊ばなくなったので処分するために、価値が判る専門店に売却をしようとしています。その店での相場を調べたところ、1枚1万円~10万円くらいするようなものが100枚近くあることがわかりました。品質から減額されることを見込んでも、まとめて売却すると100~200万円以上の金額になる可能性があります。このような場合、確定申告などではどう扱えばいいでしょうか?

他の方の質問相談などで得た知見からは、30万円以下のものは譲渡所得の対象外になるとのことなので、どのカードも1枚1枚は譲渡所得には当たらないように思います。ですが、他の基準などで申告が必要になる可能性が心配です。

【結論】
結論は、そのカードを何のために保有していたかで変わります。1枚30万円以下なら非課税という整理は、その物が生活に通常必要な動産である場合の話であり、コレクション目的の収集品にそのまま当てはまるとは限りません。

【根拠】
非課税とされる生活用動産の範囲は、所得税法施行令25条が定めています。同条は「生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする」として、貴石・貴金属等と、書画・こつとう及び美術工芸品を列挙しています。
つまり30万円という金額は、あくまで生活用動産の中からさらに除外するための基準であって、動産全般についての非課税ラインではありません。前提として、その物が生活に通常必要な動産に当たることが必要です。
他方、同施行令178条1項2号は「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」を、生活に通常必要でない資産として挙げています。10年以上コレクションとして保有されていたという経緯からは、こちらに当たる可能性があります。
課税対象となる場合は総合課税の譲渡所得で、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに50万円の特別控除があります。所有期間が5年を超えていれば長期となり、その2分の1が総所得金額に算入されます。

【注意点】
総額が100万〜200万円でも、取得費と50万円の特別控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象ですので、税負担は思われているほど大きくならない可能性があります。
逆に、取得費を証明できる資料が残っていないと、取得費を低く見積もらざるを得ず不利になります。購入時期や価格が分かる記録を先に探しておかれることをお勧めします。
なお、継続的に売買を繰り返している場合は譲渡所得ではなく雑所得または事業所得となります。

【その他】
国税庁のウェブサイトには、トレーディングカードや収集品が生活用動産に当たるかどうかを直接述べた記載は見当たりません。実際の判断は保有の目的や経緯といった事実関係によりますので、売却前に資料を整えたうえでご相談いただくのが安全です。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/17
  • この回答が役にたった:1

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架間祐太税理士事務所

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ご記載の状況であれば、1枚30万円以下のトレーディングカードは「生活用動産」とみなされ、原則として売却益は非課税(確定申告不要)となります。単価が30万円を超えない限り、総額が100万〜200万円になっても譲渡所得の対象にはなりません。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:1

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