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掛け持ち禁止のアルバイトで掛け持足していることが年末調整によってばれることはありますか?

私は6月から掛け持ち禁止のアルバイトを始め、10月からユニクロで掛け持ちを始めました。掛け持ち禁止の方は、毎月給料から税金が引かれていないのですが、先日(10月初めくらい)に年末調整を希望しますかと聞かれて希望しないにしました。ユニクロでは入社手続きの際、様々な手続きの中で扶養控除申告書をデータで出した気がします。2社に扶養控除申告書を出すことは禁じられていると思うのですが掛け持ち先にバレることはあるでしょうか?来年の1月か2月には掛け持ち禁止の方のバイトをやめようと考えています。今年は100万を超えていないです。

おはようございます、税理士の川島です。
ご自身の懸念されている点や今後のスケジュールを整理すると、現状のリスクや対策は以下のようになります。
​1. 住民税や発覚のリスクについて
​ご認識の通り、今年の合計収入が100万円未満であれば、税制上の壁(所得税の基礎控除等)の範囲内におさまる可能性が高いため、税金面での大きな問題にはなりにくい状況です。
また、仮に住民税の通知が会社に届くタイミングは来年(2027年)の5月以降となります。「来年の1〜2月には掛け持ち禁止のアルバイトを辞める」というご予定であれば、退職後に通知が届くことになりますので、会社側で住民税をきっかけに発覚するリスクは実質的にかなり低くなります。
​2. 年末調整と扶養控除等申告書について
​掛け持ち禁止のアルバイト先で「年末調整を希望しない」と回答されたとのことですが、会社側としては「年末調整をしない=他の勤務先で年末調整を行う、またはご自身で確定申告をする予定がある」と見込んでいる状態です。
ユニクロで扶養控除等申告書を提出(データ入力)されたとのことですが、2社同時に甲欄適用の申告書を重複して出していない限り、税務上の二重申告としての大きなペナルティは回避されます。ただし、アルバイト先の就業規則(副業禁止規定)との兼ね合いについては、労務上のリスクとしてご留意ください。
​3. 今後の対応のまとめ
​掛け持ち禁止のアルバイト先の年末調整をされないと言われているので、ユニクロの源泉徴収票といっしょに確定申告が必要があるかと思われます。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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【結論】
年末調整そのものが原因で、掛け持ちをしていることが勤務先に伝わる仕組みはありません。ただし、整理しておくべき点が3つあります。

【根拠】
1つめ。扶養控除等申告書は、同時に2か所へ提出することができません。ユニクロへ提出済みであれば、そちらが主たる給与の支払者となり、もう一方の勤務先は乙欄での源泉徴収になります。両方に提出してしまっていないかをご確認ください。
2つめ。年末調整は、その主たる給与の支払者が行います。乙欄の給与がある場合は年末調整だけでは精算が終わりませんので、両方の源泉徴収票をそろえて確定申告をすることになります。源泉徴収されている分があれば、還付を受けられることが多いです。
3つめ。住民税は、両方の勤務先から市区町村へ給与支払報告書が提出され、合算して計算されます。令和8年中の所得に対する住民税の通知は令和9年5月以降に勤務先へ届きますので、その前に退職されていれば、掛け持ち禁止の勤務先に通知は届きません。

【注意点】
掛け持ち禁止の勤務先を辞める時期が令和9年1月から2月とのことですので、住民税の通知時期との関係では問題になりにくいと思われます。ただし退職日が5月以降にずれ込む場合は、通知が届く可能性が出てきます。
なお、副業禁止や掛け持ち禁止は就業規則の問題であり、税務とは別の話です。税務上の手続きを正しく行うことと、就業規則上のリスクは切り離してお考えください。勤務先との関係については、就業規則の規定をご確認いただくほかありません。

【その他】
年明けに確定申告をされる場合は、2社分の源泉徴収票が必要です。退職された勤務先からも必ず受け取ってください。退職後1か月以内に交付される決まりになっています。
収入が100万円未満であれば、所得税はかからない見込みです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/17
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

架間祐太税理士事務所

架間祐太税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 石川県

税理士(登録番号: 150934)

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毎月の給与から源泉徴収されていないということは、甲欄の扱いになっているのだと思います。つまり、扶養控除異動申告書が提出されている状態だと思います。年末にもらう源泉徴収票が甲欄で年末調整未済となっていると、会社側で問題が出そうですが、それが許され、来年早々に退職するのであれば、大きな問題にはならないかと思います。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 神奈川県

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