給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与収入が2,000万円以下などの一定の要件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。ここでいう20万円は収入金額ではなく、必要経費を差し引いた所得金額です。ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告が必要です。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
- 回答日:2026/10/10
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おはようございます、税理士の川島です。
下記の場合で、雑所得が20万円を超えている場合には確定申告が必要です。
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
- 回答日:2026/10/10
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給与所得者などの前提ですが、ご理解の通りとなります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
- 回答日:2026/10/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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