大学生アルバイトはいくら稼いでいいか
来年大学1年生になります。
扶養のシステムがいまいちはっきり分かっていないのですが、扶養内で学生が保険料なども一切払わないとなるとMAX年間稼いでいいのは136万円ですか?
いくらまでなら何も考えずに働いていいのか、いくらを超えると学生が自身で払わなければならないものが出てくるのか教えていただきたいです。
来年大学1年生(大学生年代)になる場合、あなたが「親の社会保険の扶養に入ったまま、自分では保険料を一切払わずに、最も手続きを気にせず働けるMAXの金額」は、年間136万円までです。
アルバイトの年収から、税金計算上の「概算経費」として引くことができるのが給与所得控除です。最低額は本則69万円ですが、令和8年・9年分の2年間に限り、激変緩和措置としてさらに5万円が加算され、実質74万円が引かれます。
そして、親があなたを扶養に入れる(特定扶養控除を受ける)ための条件が、年収から給与所得控除を引いたあとの「合計所得金額」が62万円以下であることです。
この2つの数字を足し算すると、
• 給与所得控除(74万円) + 扶養要件(62万円) = 136万円
となります。
つまり、あなたのアルバイトの年間収入が136万円以下であれば、自動的に親の税法上の扶養に入ることになり、親の税金が満額安くなります。これが「136万円の壁」の正体です。
「親の税金のルール(136万円)」と「健康保険のルール(150万円)」が別々に存在しています。
現在のルールでは、19歳以上23歳未満の大学生年代に限り、親の健康保険の扶養でいられる年収の上限が、従来の130万円から「150万円未満」に引き上げられています。そのため、年収が150万円未満であれば、あなた自身が社会保険料を支払う必要は一切ありません。
さらに税金面でも救済策があります。年収が136万円を超えると本来は親の扶養から外れてしまいますが、大学生年代には「特定親族特別控除」という別のクッション制度が適用されます。これのおかげで、年収が159万円までであれば、親の税負担は136万円以下の場合と「全く同じ(満額控除)」に据え置かれます。
つまり、136万円を超えて150万円未満まで稼いだとしても、親の税金は高くならず、あなたの健康保険料も発生しません。
【結論】いくらまでなら何も考えずに働いていい?
あなたが「親に余計な書類手続きの手間をかけさせず、一番シンプルに働きたい」のであれば、年収136万円(月平均約11.3万円)以下に抑えるのが最も安全です。ここまでは文字通り「何も考えずに」働いて大丈夫なラインです。
もし、もっとたくさん稼ぎたい場合は、年収150万円未満(月平均12.5万円未満)まで広げても大丈夫です。この場合、親が会社の年末調整で「特定親族特別控除」の書類を1枚多く書く必要は出てきますが、あなた自身に健康保険料の支払いが発生することはなく、親の税金が高くなることもありません。
150万円を超えるとどうなる?
年収が150万円以上(150.0万円ぴったりを含む)になると、親の健康保険の扶養から強制的に外されます。あなた自身で国民健康保険に加入して、自分で保険料を納める必要が出てくるため、手取りが大きく減る(働き損になる)リスクが生じます。ここが学生にとっての「最大の防衛ライン」になります。
※なお、年収が約119万円を超えたあたりから、学生本人に数千円〜数万円程度の「住民税」の請求が届くようになりますが、これは自分で納める必要があります(勤労学生控除という申請を使えば、住民税も134万円〜163万円程度まで非課税にできます)。
- 回答日:2026/10/08
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