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多子世帯給付金について

    現在大学3年生で、下に2人兄弟がおり、多子世帯給付金を頂いておりました。
    昨年2025年に、いわゆる「103万の壁」が「123万」になったことで、ぎりぎりまでアルバイトで稼ぎました。しかし、先日急に大学からメールが届き、2026年度下半期の給付が停止となったとの事でした。(上半期までは問題なく給付対象でした)
    私は、手取りが123万円までだと思っていたのですが、実際は税金などが引かれる前の収入が123万円という認識であっておりますか?そのため、実収入123万円だと、実際はそれ以上になっていて、規定に引っかかってしまったということでしょうか?
    その場合、今年123万円までに給与収入を抑えることができれば、また給付は受けられるようになるのでしょうか?その場合、いつからどのように申請すれば良いのでしょうか、、。
    また、123万円から160万円に上がったという記事も見たのですが、本当なのか、、、実際どれだけまで稼いでも良いのでしょうか、、、。
    下の2人の兄弟のためにも、自分が家計を圧迫する訳にはいかないと思い、ぎりぎりを攻めて稼ぎたいと思っていたのですが、、本末転倒なのでしょうか、。毎年色々な改定が行われており、何が正しいのかがわかりません、、

    結論:「123万円」は手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の額面(源泉徴収票の「支払金額」)の基準です。給付が止まった理由は、私の側からは断定できません。JASSO(日本学生支援機構)の案内では、多子世帯の判定は「令和8年度住民税情報」(2025年中の収入に基づく情報)で行われ、そこで親御さんの扶養などの状況が確認できないと該当しなくなるとされています。大学の学生課にご確認のうえ、次の点をご覧ください。

    ①手取りではありません
    扶養の判定に使う給与収入は、天引き前の総額です。非課税の通勤手当は含みません(国税庁タックスアンサーのコード2582)。給与は「支払を受けた日」の属する年に入ります(所得税基本通達36-9)。ぎりぎりを狙うと、賞与や支給日のずれで超えることがあります。

    ②123万円・160万円・136万円の違い
    ・令和7年分(2025年):親御さんの扶養は、給与収入123万円以下(所得58万円以下)です。
    ・「160万円」は、令和7年分で所得税がかからない給与収入の目安です(コード1800)。扶養の上限ではありません。JASSOは、年収123万円超160万円以下の学生世代(19歳以上23歳未満など)を、一定の要件と書類で多子世帯の「子ども」に数える扱いを案内しています。
    ・令和8年分(今年):扶養は給与収入136万円以下(所得62万円以下)です。特定親族特別控除は、159万円以下まで満額、197万円まで段階的に減ります(コード1180・コード1177・コード1800。令和8年12月1日施行)。年分で数字が違うため、記事の数字は年分をご確認ください。

    ③今年の収入を抑えれば戻るのか
    ・JASSOのページによれば、2026年10月〜2027年9月の区分は令和8年度住民税情報で判定します。これは2025年中の収入に基づくため、今年の収入を抑えても、今回の下半期分が戻る根拠は、読んだ範囲では見当たりません。今年の収入が使われる時期と申請方法は、JASSOと大学にご確認ください。
    ・一方、JASSOは、税の更正などで住民税情報が変わった場合に「税の更正に関する申告」で再判定を受けられるとしています。たとえば、2025年分の年末調整で親御さんが特定親族特別控除の申告書を出しておらず、控除が反映されていなかった場合は、税務署や市区町村に是正の方法を確認する余地があります。該当するかは、親御さんの源泉徴収票や課税証明書で確認が必要です。

    ④今後の考え方
    JASSOの同ページには、学生本人の収入が一定額(給与収入のみで160万円を超える額)で、生計維持者の扶養控除の対象から外れている場合は、多子世帯支援の対象外とする記載があります。次回以降の基準は変わる可能性があるため、働く前に大学・JASSOの最新の案内と、ご自身の年末時点の年齢を確認し、余裕を持った収入計画をお勧めします。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    年収は160万円以下であれば、ご本人は対象になりますが、ご兄弟の記載に誤りがあるかもしれません。
    https://www.jasso.go.jp/news/2026tasihanteikekka.html
    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/saihantei/tekikakunintei.html
    大学の学生課に相談に行かれると良いと思います。

    • 回答日:2026/10/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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