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大学生アルバイトです。年収136万円超・150万円または159万円未満見込みの場合の扶養、税金、社会保険について教えてください

    はじめまして。21歳の大学生です。

    現在、複数のアルバイトを掛け持ちしています。

    2026年の給与収入は、年末までで136万円は超える見込みですが、150万円、または159万円には収まる見込みです。

    父の健康保険(会社の社会保険)の扶養に入っています。

    アルバイト収入には月によってかなり波があり、5万円程度の月もあれば17万円程度の月もあります。

    ネットで調べると、「106万円の壁」「130万円の壁」「136万円の壁」「150万円の壁」「159万円の壁」など様々な情報があり、自分の場合に何が当てはまるのか分からず困っています。

    知りたいことは以下です。

    ・年収が136万円を超え、150万円または159万円未満となった場合、私自身に発生する税金(所得税・住民税)はどのようになりますか。
    ・大学生の場合、この収入水準であれば所得税や住民税はどの程度発生するのでしょうか。
    ・父の税法上の扶養(扶養控除)の対象から外れるのでしょうか。
    ・父の会社の健康保険の扶養から外れる可能性はありますか。
    ・健康保険の扶養判定では、年間収入だけでなく将来の収入見込みで判断されると聞きました。私のように月収が5万円から17万円程度の間で変動する場合、どのように判定されるのでしょうか。
    ・父や私自身が行うべき手続き(父の勤務先への申告、健康保険の手続き、確定申告など)があれば教えてください。

    税金上の扶養と健康保険上の扶養の違いも含めて、自分の場合に何が変わるのか整理して教えていただけると助かります。

    よろしくお願いいたします。

    結論:年収が136万円を超えて159万円以下になっても、ご自身の所得税は発生せず、お父様の所得税の扶養も「扶養控除」から「特定親族特別控除」に切り替わるだけで、控除額は63万円のまま変わりません。一方、健康保険の扶養は税金とは別の基準で、年間収入150万円未満が目安です。150万円以上が見込まれると外れる可能性があるため、加入先の健保組合にご確認ください。

    ①各数字の整理(令和8年分)
    ・136万円:税の扶養控除の上限です(給与所得控除74万円+所得62万円。国税庁タックスアンサーのコード1800)。
    ・159万円:特定親族特別控除が満額の63万円となる上限です(所得85万円。コード1177)。197万円で終了します。
    ・178万円:ご自身の所得税がかかり始める目安です(74万円+基礎控除104万円)。
    ・130万円・150万円:健康保険の扶養の基準です(19歳以上23歳未満は150万円)。
    ・106万円は勤務先の社会保険の加入条件に関する数字で、扶養の基準とは別の仕組みです。条件は勤務先ごとにご確認ください。

    ②ご自身の税金
    ・所得税:150万円なら給与所得は76万円、159万円なら85万円で、基礎控除104万円を下回るため、所得税はゼロです(社会保険料の控除は考慮していません)。源泉徴収された分は、確定申告(還付申告)で戻せます(所得税法122条)。
    ・掛け持ちの場合、年末調整を受けられるのは1社だけです。年末調整されなかった給与が20万円を超えると申告の対象になりますが(所得税法121条1項2号、コード1900)、納める所得税がなければ申告義務は生じません(同法120条1項)。
    ・住民税は、市区町村の基準で課税される場合があります。令和8年度改正の住民税の数字は一次資料で確認できていないため書きません。市区町村にご確認ください。

    ③お父様の税金
    ・136万円以下:扶養控除(19歳以上23歳未満は特定扶養控除63万円)。136万円超159万円以下:特定親族特別控除63万円。159万円を超えると段階的に減り、197万円超で対象外です(コード1177)。
    ・年末調整では、扶養控除等申告書のほかに、特定親族特別控除の申告書が必要です。ご本人の所得の見込み額(給与収入−74万円)をお父様に伝えてください。

    ④健康保険の扶養
    ・原則130万円未満、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)は150万円未満です(日本年金機構、令和7年10月1日以降の認定)。
    ・判定は「今後1年間の収入見込み」で、月ごとの波があっても年間の見込みで見ます。給与のみの場合は、労働契約の賃金(諸手当・賞与を含む)から年収を見込む取扱いが、令和8年4月1日から適用されています(厚生労働省、令和7年10月1日の通知)。
    ・150万円以上になる見込みなら、お父様の勤務先を通じた被扶養者の異動届が必要になることがあります。外れる時期や事前通知の有無は、加入先にご確認ください。外れた場合は、国民健康保険か勤務先の保険に加入します。

    ⑤手続のまとめ
    お父様は、勤務先の年末調整(特定親族特別控除の申告書)と、健保の届出です。ご本人は、複数の源泉徴収票を保管し、必要なら確定申告(還付)です。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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