令和8年分年末調整における還付金につきまして
大変お世話になります。
少し早いのですが,自分の分の令和8年分の年末調整を練習をかねてしています。
国税庁にある年末調整計算シートを使用しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm
このシートにおいて本年納めた税金の全額還付が発生するのですが,
国税庁のエクセルシートによると,
「翌年において還付する金額」に自動入力されました。
これは,本年12月,つまり本年最後の給与に上乗せする形ではなく,
12月は従来通り税金を徴収し,
その分を含めて来年1月の給与の際全額を還付するということでよろしいでしょうか。
今まで勤めていた会社では当年中に還付されていたので
疑問に思った次第です。
また,もし本年12月に還付する場合は,
12月分の税金は徴収した上で,年内合計金額を還付する形でよろしいでしょうか。
それとも,国税庁のエクセルシートの通り,来年1月に還付した方がよろしいのでしょうか。
ご多用のところ大変恐れ入ります。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
12月の最後の給与で年末調整をする場合、還付は12月の給与で行うのが原則です。
来年1月まで待つ必要はありません。
所得税法では、年末調整で生じた超過額は、まずその年最後の給与から差し引く税額に充てることになっています。
そのうえで、なお余る分(過納額)は給与の支払者が還付します。
年末調整計算シートには「本年中に還付する金額」という欄があります。
これは自分で入力する欄で、空欄のままだと超過額がすべて「翌年において還付する金額」に回る仕組みです。
年内に還付する場合は、その欄に年内に還付する額を入れてください。
>12月分の税金は徴収した上で、年内合計金額を還付する形でよろしいでしょうか。
法令の順序どおりにするなら、12月分の税額は徴収せず、超過額をその12月分の税額に充てます。
そして、残りを還付します。
手取りの額は「12月分を徴収してから合計額を還付する」場合と変わりません。
ただし、源泉徴収簿の上では「充当」と「還付」を分けて書きます。
具体的には、本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額の欄に12月分の税額を入れます。
差引還付する金額の欄には、その残りを入れます。
>来年1月に還付した方がよろしいのでしょうか。
12月に還付するのが本来の形です。
翌年に繰り越すのは、会社が預かった源泉所得税(社員の給与や税理士報酬などから差し引いた分)から返し切れない場合です。
所得税法施行令の規定により、還付すべき日の翌月から2か月を過ぎても返し切れないときは、税務署から還付を受ける手続きもあります。
- 回答日:2026/10/12
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還付がいつになるかは、締め日や会社のスケジュールによって変わって構いません。会社は、1月31日までに給与支払報告書や法定調書を提出する必要がありますので、修正が出ることも考慮して年末調整は早めに終わらせる必要はあります。
- 回答日:2026/10/02
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