本業と副業①と副業②とふるさと納税について
2025年の事になりますが、もやっとしているので教えてください。
本業年収433万(給与)
副業年収37万(給与)
副業収入22万(事業所得)・・・スポット的なお仕事で継続性なし
ひとり親です。
年末に計算したつもりでふるさと納税39000円しました。
確定申告時に税金17100円納めています。
その後市役所から住民税の徴収が17200円きました。
市役所から来た分は、事業所得の分らしいことはネットで調べて分かったのですが、
このように後から追徴課税?されるのであれば、ふるさと納税はしない方が良かったのかもと考えております。
調べても私の現状が複雑でなかなかわかりませんでした。
どうか教えていただけたら幸いです。
>ふるさと納税はしない方が良かったのかも
ふるさと納税をしたから税金が増えた、ということはありません。
市役所から届いた住民税17,200円は、ふるさと納税による追徴ではありません。
事業所得など給与以外の所得にかかる住民税です。
給与以外の所得にかかる住民税は、確定申告書で「自分で納付」を選ぶと、給与天引きとは別に納付書で届きます。
ご質問者様のケースもこれに当たると思います。
ふるさと納税をしてもしなくても、この住民税は発生します。
寄附をしたことで、所得税と住民税はむしろ軽くなっています。
所得税法の規定により、所得税では寄附額から2,000円を引いた金額が所得から差し引かれます(寄附金控除)。
地方税法の規定により、住民税でも2,000円を超える部分が税額から直接差し引かれます。
寄附していなければ、確定申告で納めた17,100円も、市役所からの17,200円ももっと高くなっていたはずです。
寄附額39,000円が上限の範囲内であれば、実質の負担は2,000円です。
それで返礼品を受け取っているので、損はしていないと考えます。
- 回答日:2026/10/09
- この回答が役にたった:0
ご質問者様は、給与収入の他に、事業所得がございますので、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用されていない前提で記載致します。
ご質問者様が作成された確定申告書の第一表(一枚目)の左下にあります「寄付金控除」の欄に37,000円(寄附金額39,000円ー2,000円)の記載と、
第二表(二枚目)の下の方にあります、「住民税に関する事項」の内、 「都道府県、市区町村への寄付」の欄に39,000円の記載はありますでしょうか。
第一表の記載は、所得税分の控除の記載になり、
第二表の「住民税に関する事項」の記載は、住民税分の控除の記載になります。
こちらの2か所に記載がないと、ふるさと納税分が正しく控除されていないことになります。
確定申告時のご納付いただいたのは2025年の収入に対する「所得税」であり、市役所から届いた分は、2025年の収入に対する「住民税」になります。
住民税の金額に疑問点がございましたら、お住いの自治体へ計算方法などを問い合わせてみてください。
- 回答日:2026/09/29
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
上記にある、第一表、第二表ともに該当する箇所にそれぞれの控除金額の記載がありました。これはふるさと納税をしていなかったら、確定申告時の追徴課税と住民税の追加がもっとあったという事なのでしょうか?
それとももっとふるさと納税できた?よくわからずすみません。ふるさと納税をしているのに追加で納めるとは損したような気がしていて。。
投稿日:2026/09/29
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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