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就職前の1~3月のバイトのお給料について

    20歳短期大学生です。2027卒で4月から社会人になります。
    現在は父親の扶養内でアルバイトを掛け持ちしています。

    2027年の1月~3月に、卒業旅行資金を貯めるために月20万円ほど稼ぎたいと考えています。

    ~万の壁のようなものはもう気にする必要はないと思うのですが、3ヶ月連続12万を超えると社会保険や保険組合の控除が減るというような話を聞きました。

    3ヶ月連続で12万を超えることがないよう調節するべきなのかお聞きしたいです。

    2027年1~3月に20歳で、短大生のままアルバイトをする場合、「3か月連続12万円を超えないようにする」というより、父親の健康保険の扶養認定基準を確認することが重要です。なお、19~22歳(配偶者を除く)は、2025年10月から健康保険の扶養収入基準が年150万円未満(月額目安12万5,000円未満)に緩和されています。したがって、月20万円を3か月稼ぐと、扶養から外れる可能性が高いです。なお、実際の判定方法は加入している健康保険組合によって確認が必要です。税金上の扶養とは別に考えてください。

    • 回答日:2026/09/22
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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    社会保険料については、一般論ですが、社会保険料の扶養については、親御さんの会社によって異なるようです。親御さんの会社に確認して頂いた方が良いと思います。

    • 回答日:2026/09/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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