103万の壁機関対象について
現在18歳で高校に行かずのパート勤務です。
私の会社は20日締めの当月28日給与払いなのですがその場合今年の分は11月21日から12月の20日までの給料が103万を超えていなければ大丈夫なのでしょうか?
それか、12月の21日からの給料も103万に含まれるのでしょうか?
来年からは正社員になるのですが会社の社長が来年の1月21日から正社員やでだから超えんように気をつけよしよと言われてしまい私は正社員になりたいですって言った時に12月の21日から社会保険と正社員の手続きするわと言われていたので拍子抜けしてしまいました。
事務員さんに聞いたら計算は12月の21日からの分は含まれんもんなと言われました。
結局どっちなのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します🙇♀️
給与の計算において、11月21日から12月20日までの給与が今年度の所得としてカウントされます。12月21日からの給与は、次年度の所得に含まれるため、103万円の計算には含まれません。
- 回答日:2026/01/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る123万円になるのは、令和7年分からです。だから、回答のような期間1年間の給料日にもらった金額が123万円を超えなければ大丈夫です。
実は、国保は金額が違います。ちょっとそこは専門ではないのですみません。
- 回答日:2025/11/20
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給与の収入計上日は、定められた給料日がある場合には、その給料日とするとされています。
従って、103万円を計算するのは1月28日にもらった分から12月28日にもらった分までとなります。
12月28日にもらった分までで計算します。
ところで、令和7年分から103万円の壁は123万円に変わっていますよ。
- 回答日:2025/11/19
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ご返信ありがとうございます
12月28日に貰うお給料が103万超えていなければ大丈夫なんですよね?
また、123万に上がっているのは知っているのですが、今年の12月から上がるのですか?
親の国保の場合でも適用されるのでしょうか?
会社の事務員さんには103万超えそうやから制限しよかと今月はは土日月おやすみの12時までしか働いていません。投稿日:2025/11/19
