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該当者が二人いる障害者控除の申請について

    私は特別障害者で昨年まで障害者控除の対象でした。今年、扶養親族である21歳の息子が障害者となり、手帳を取得し一般障害者となりました。この場合障害者控除増額されますでしょうか。

    はい、増額されます。
    あなたご本人の障害者控除とは別に、息子さん分が追加で控除可能となります。

    • 回答日:2025/11/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。参考になりました

      投稿日:2025/12/03

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