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役員報酬の支払い開始月の社保控除(徴収)について

    freee会計と人事労務を利用しています。
    この2月より役員報酬の支払いを開始しますが、社会保険料の控除(徴収)について教えてください。
    ・支払対象 代表社員
    ・支払開始 2/28(月末)
    ・社保加入(適用) 2/1

    社会保険料を翌月徴収とする場合、2/28の役員報酬支払額は「月額報酬-所得税」、次回以降の役員報酬支払額は「月額報酬-所得税-社会保険料」で良いのでしょうか?

    なお、freee人事労務で給与計算させると予め社会保険料が徴収された額面になっていますが、「社保料は自分で入力する」のような設定項目があるため、今回のみその設定で「¥0」としてしまい、次回以降は「社保料自動計算」で良いでしょうか?

    宜しくお願いします。

    翌月徴収の場合、ご理解の通りです。2/28の給与は月額報酬から所得税のみを控除し、3月以降は所得税と社会保険料(2月分)の両方を控除します。freee人事労務での設定も、2月分は社保料を0円に手動設定し、3月以降は自動計算に戻す方法で問題ありません。

    • 回答日:2026/10/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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