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質問者は税金関連の手続きが必要となりますでしょうか。

    扶養家族が行う税金関連の手続き等に関して質問があります。

    現在、父の扶養家族です。
    2024年4月から8月にかけてアルバイトを行い給与所得を得ていました。現在退職済みです。(給与所得総額47,583円)
    また、2024年5月から10月現在まで海外の会社と業務委託形態でドルベースの所得を得ています。(所得総額がドルベースで$1,835.25。円ベースで263,809円)

    以上の状況を踏まえまして、
    3つ質問させていただきます。
    1.確定申告等の手続きが必要になりますでしょうか。
    2.アルバイトと業務委託で得た所得の合計が48万円を越えなければ扶養家族から外れずに済むという認識は正しいでしょうか。
    3.仮に手続きが不要かつ扶養家族から外れない状態であった場合、
    これからもその状態を維持するために気をつけるべきポイントがあればぜひ教えていただきたいです。

    回答いただける先生がいらっしゃいますと大変助かります。よろしくお願いいたします。

    給与所得47,583円+海外業務委託所得263,809円の合計は約311,392円で、合計所得48万円以下のため、扶養控除の適用は維持されます。確定申告は給与以外の所得が20万円超の場合必要ですが、海外業務委託が雑所得として26万円超のため確定申告が必要です。扶養からは外れませんが申告手続きはお忘れなく。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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