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雇人費について

    親戚がたまに手伝いにきて給料はいらないって言い、そうゆう契約でいいらしいですが。収穫時最後に少しばかり給料渡そうと思いますが、それでも大丈夫でしょうか?ちなみに農家です。来た日はメモしてますので、日数は延日に書きますが、金額が延日に対して少なくてもいいものですか?

    給料はいらないと合意していても、実際に支払いがあれば給与として扱われます。支払額が少額でも支払事実があれば雇人費として計上可能です。延日数に対して金額が少なくても問題ありません。年間支払額が103万円超の場合は源泉徴収が必要になりますので、日数と金額の記録は保管してください。

    • 回答日:2026/10/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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