給与所得と事業所得を扶養内で納める計算方法について
現在、大学生でアルバイトしながらウーバーイーツを行う予定です。
ウーバーは青色申告かつe-taxから事業所得としての申請で65万円の控除を受ける予定です。
扶養内で抑えるには、下記の考え方で間違いないでしょうか。
(給与所得 - 給与所得控除55万円) + (ウーバーの収入 - 経費 - 控除65万円) = 48万円以下 かつ
給与所得の年収 + (ウーバーの収入 - 経費) = 130万円以下
であれば、地方税を除く扶養内に入り、社会保険料の支払いも発生しないという認識で間違いないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご認識はほぼ正しいです。①所得税の扶養は合計所得金額48万円以下、②社会保険の扶養は給与年収+事業所得(経費控除後)が130万円未満が基準です。ただし住民税の非課税ラインは合計所得金額45万円以下(市区町村により異なる)です。また職場規模によっては106万円の壁もご確認ください。
- 回答日:2026/10/22
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