副業分の住民税も特別徴収として納税する際のふるさと納税について
初めまして。
現在正社員としての本業の収入が400万程度、4月から始めた副業が今年は30万ほどの収入になりそうです。
調べていたところ、始めた副業がアルバイトで給与所得なため、普通徴収に切り替えができなさそうでした。
その場合、本業・副業両方ともに特別徴収となり、本業側でまとまった住民税を納めることになるかと思うのですが、副業分の確定申告後にふるさと納税を行なった場合、住民税はまとまった2つのところからふるさと納税に回されるのでしょうか?
普通徴収に切り替えている場合は、普通徴収分から使われて足りない場合特別徴収分も使われるため本業にばれるリスクがあると見ました。
両方ともまとめて特別徴収になる場合のふるさと納税の使われ方についてお聞きしたいです。
いつもより多めにふるさと納税すれば増えた分がバレないでしょうか?
両方が特別徴収の場合、ふるさと納税の住民税控除は翌年度の本業側の特別徴収から差し引かれます(住民税の控除は合算所得全体で計算され、主たる給与の特別徴収に反映)。副業分の住民税増加は本業給与の特別徴収額の増加として通知されるため、副業の存在が本業側に分かるリスクがあります。
- 回答日:2026/10/22
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