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パートの健康保険加入条件について

    健康保険の加入条件について、週20時間以上、月88000円以上などありますが、自分の場合はどうなるのかわからず質問させていただきます。
    現在個人事業をしてますが、収入が少なく主人の扶養です。
    この度パート(時給制)を始めましたが、かなり自由な仕事で所定労働時間というものがありません。
    雇用契約書には「週2時間~」と記載されており、業務時間は自分次第です。
    先月今月と週20時間を超え、月収も10万を超えたため、保険加入になるのかと調べていますがどこも「所定労働時間が」という記載で、私のような場合はどうなるのでしょうか?
    できる限り扶養内で働きたいのですが、パートの時間を制限するべきでしょうか?
    それとも所得としては個人事業の方と相殺できるので気にせず稼いでよいのでしょうか?

    所定労働時間が定められていない場合でも、実態で週20時間以上・月額88,000円以上が2か月継続すると社会保険加入対象になります。個人事業の赤字と相殺することはできません。扶養を維持したいなら、パートの実労働を週20時間未満・月88,000円未満に抑えてください。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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