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バイト(複数)と業務委託での仕事を掛け持ちする場合の扶養から外れない方法についてお聞きしたいです。

    現在学生で、アルバイトを2件掛け持ちしています。今後、それに加えて業務委託の仕事を受けることも考えており、大前提として親の扶養を外れない、といった上での相談です。

    現在、アルバイト2件で既に合計48万円以上稼いでしまっています。そのため今年ここから業務委託で収入を得てしまうと、事業所得と給与所得を合わせた合計所得金額が基礎控除48万円を超え、どうしても扶養から外れてしまうということでしょうか?

    業務委託の場合は得た収入から経費を引いた分の事業所得、で計算するようですが、
    ・経費の考え方は常識の範囲内で自分で決めて良いのか
    ・経費の差引によって所得がゼロ又はマイナスになることはあるのか
    の2点についてもご回答願います。

    「扶養を外れない」という点を譲らない場合は、業務委託だと結果的に得られる収入が少なくなってしまう(経費を引いた上で48万円)ということでしょうか?

    知識が乏しく、質問が重複などしていたら申し訳ありません。ご回答いただけると幸いです。

    給与が55万円未満であれば給与所得はゼロとなります。そのため業務委託の事業所得(収入-経費)が48万円以下であれば扶養は外れません。経費は業務に直接必要な支出に限られ、任意に決められるわけではありません。経費が収入を超える場合、事業所得はマイナスとなり、給与所得との損益通算が可能です(ただし給与所得はゼロ以下になりません)。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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