個人事業で給与支払人数0人になった場合
今までは、専従者として配偶者に給与支払を行っていた個人事業主ですが、専従者がいなくなったため給与支払人数が0人になりました。今後も当面雇用の予定はなく、士業への源泉徴収報酬支払もなく、給与支払人数は0人です。この場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の廃止届出をすることで、半年に1回の「源泉納付書(0納付)の申告」および「法定調書」の提出をしなくともよくなるという認識で宜しかったでしょうか?ご教示いただけると助かります。
認識の通りです。給与支払事務所等の廃止届出書を提出することで、以後の源泉所得税の納付義務や法定調書合計表の提出義務がなくなります。ただし、廃止年分の法定調書は翌年1月末日までに提出が必要です。廃止届はできるだけ速やかに税務署へ提出してください。
- 回答日:2026/10/21
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