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業務委託の売り上げと扶養範囲内について

    今年2月からフリーで働いており、
    収入ー経費で現在3万円程度の所得です(5月末時点)。
    予想以上に収入が低いため、
    現在扶養に入る申請をしているのですが、
    今後業務委託で働くことを検討しております。
    その際、今年度の12月までの所得を48万円以下に抑えれば今年度は扶養内で働けるのでしょうか。
    また、開業費も収入から差し引けるのか、青色申告特別控除は関係してくるのか
    ご教示いただけたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    扶養範囲(配偶者控除等の対象)は年間の合計所得金額が48万円以下が条件です。事業所得=収入−必要経費(開業費の任意償却を含む)で計算されます。青色申告特別控除(最大65万円)は事業所得から差し引けますが、扶養判定の所得は青色申告特別控除後の金額で判定します。48万円以下なら扶養に入れます。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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