業務委託の売り上げと扶養範囲内について
今年2月からフリーで働いており、
収入ー経費で現在3万円程度の所得です(5月末時点)。
予想以上に収入が低いため、
現在扶養に入る申請をしているのですが、
今後業務委託で働くことを検討しております。
その際、今年度の12月までの所得を48万円以下に抑えれば今年度は扶養内で働けるのでしょうか。
また、開業費も収入から差し引けるのか、青色申告特別控除は関係してくるのか
ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
扶養範囲(配偶者控除等の対象)は年間の合計所得金額が48万円以下が条件です。事業所得=収入−必要経費(開業費の任意償却を含む)で計算されます。青色申告特別控除(最大65万円)は事業所得から差し引けますが、扶養判定の所得は青色申告特別控除後の金額で判定します。48万円以下なら扶養に入れます。
- 回答日:2026/10/21
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