税法上の扶養について
税法上の扶養に入れている67歳の親が今年から家賃収入を得ることになりました。
年金は自身の老齢基礎年金110万と遺族厚生年金70万です。
不動産の収入は100万で固定資産税が40万となるそうです。
扶養から外れてしまいますか?
また、親は確定申告が必要ですか?
教えていただけると幸いです。
遺族厚生年金は非課税ですが、老齢基礎年金110万円(65歳以上の控除額110万円を差し引くと0円)と不動産所得60万円(100万円-固定資産税40万円)で合計所得が48万円を超えるため、扶養から外れます。また確定申告が必要です。他に必要経費があれば不動産所得が減り、状況が変わる可能性があります。
- 回答日:2026/10/20
- この回答が役にたった:0
