一人社長の役員報酬について
2024年4月で4期目の一人社長の法人です。決算は3月31日です。3期目まで同じ役員報酬でしたが、4期目は増額したいと考えています。4~6月分から変更出来ると思いますが、たとえば6月分から変更したら、5期目で変更する時も6月でしょうか?もし5期目も4~6月のいつでも可能なら、5期目は4月に変更すると同額の役員報酬は2024年6月~2025年4月の10か月間となります。さらに6期目で5月に変更すると同額の役員報酬は2025年4月~2026年5月の13か月間となります。そのあたりは問題ないのでしょうか?アドバイスいただけますと幸いです。
役員報酬は各事業年度の期首から3か月以内に変更すれば定期同額給与として認められます(毎月同額支払いが条件)。5期目・6期目でそれぞれ4月・5月に変更することは問題ありません。支払い期間が10か月や13か月になっても、その事業年度内で毎月同額であれば適正です。
- 回答日:2026/10/01
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