会社員(本業)とYoutube(副業)の損益通算について
以下状況で、Youtubeのために使用した費用(カメラや撮影場所代)を経費として計上し、会社員の収入と損益通算可能でしょうか。Youtubeの収入が雑所得か事業所得かが争点になると思うのですが、可否、その理由を教えていただければ幸いです。
【状況】
会社員で年収900万円
Youtubeで年収120万円
YouTube収入が事業所得であれば給与所得との損益通算が可能ですが、雑所得の場合は不可です。収入120万円(300万円以下)は原則雑所得となります。ただし損益通算が問題になるのは赤字の場合で、収益が出ていれば両所得を合算して申告するだけです。
- 回答日:2026/08/19
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