1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 会社員(本業)とYoutube(副業)の損益通算について

会社員(本業)とYoutube(副業)の損益通算について

    以下状況で、Youtubeのために使用した費用(カメラや撮影場所代)を経費として計上し、会社員の収入と損益通算可能でしょうか。Youtubeの収入が雑所得か事業所得かが争点になると思うのですが、可否、その理由を教えていただければ幸いです。

    【状況】
    会社員で年収900万円
    Youtubeで年収120万円

    YouTube収入が事業所得であれば給与所得との損益通算が可能ですが、雑所得の場合は不可です。収入120万円(300万円以下)は原則雑所得となります。ただし損益通算が問題になるのは赤字の場合で、収益が出ていれば両所得を合算して申告するだけです。

    • 回答日:2026/08/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら