パートと業務委託掛け持ちの扶養について
現在扶養に入っておりパートで働いていて、これから業務委託と掛け持ちしようと思ってます。
1つの会社で年末調整をしていれば
副業20万以下は申告不要と聞いたのですが、この場合扶養から外れてしまうのでしょうか。
1.給与所得 パート 給与の収入金額96万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額41万円
2.雑所得 業務委託 収入金額20万円ー必要経費0円=雑所得 20万円
1+2が合計所得金額48万円以下ではなく61万円になります。
ご指摘のとおり、合計所得金額は61万円となり、48万円を超えるため配偶者控除(扶養)は受けられなくなります。なお「副業20万円以下の申告不要」は所得税の確定申告が不要という意味で、扶養判定とは別物です。ただし配偶者特別控除(合計所得133万円以下)は引き続き適用可能な場合があります。
- 回答日:2026/07/27
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