男性の育休中に個人事業主として開業できますか?
お世話になります。
タイトルの件で質問なのですが、3年ほど勤めている会社で育休を取得中です(男性です)
育休満了までに個人事業主として飲食店で開業したいと考えているのですが、可能なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
会社が副業を禁止していなければ可能は可能だと思います。
育児休業給付が減額にならないかなどについてはハローワークにご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/31
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申し訳ありませんが、この質問には直接回答することができません。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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