マイクロ法人を設立する際の事業棲み分けについて
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。
この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。
【個人事業】
・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ
【マイクロ法人】
・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売
・YouTubeチャンネルの運用
・資産運用
【補足】
・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません
・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
- 回答日:2026/11/04
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お伺いしている限りににおいては、税務調査時に、個人と法人のすみ分けは説明できる範囲とは思います。
なお、社会保険については、社労士マターとなりますが、社会保険料を意図的に低くしようとするものでないかが、ポイントになるかと思います。
- 回答日:2026/11/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。個人事業と合同会社で、事業の中身を分けて運営しようとお考えなのですね。税金と社会保険の両面でリスクがないか、気になりますよね。確かめられる範囲で整理します。
結論から申し上げると、事業の中身が実際に分かれていれば、分けること自体がすぐに問題になるとは限りません。ただ、同じ方が個人と法人の両方で開発に携わるため、実態と説明が大切になります。
① 所得がどちらに帰属するか
所得は、名義ではなく、実際にその収益を享受する人に帰属するものとして扱われます(所得税法12条)。個人の受託開発と法人の自社開発を、作業時間・使う機材・ソースコードなど成果物の権利・入金先の面で分けて記録しておくと、説明しやすくなります。個人で作ったものを法人で使う場合などは、対価の取り決めも必要になるでしょう。
② 同族会社の行為計算の否認
お一人で設立される合同会社は、通常は同族会社に当たります(法人税法2条10号)。同族会社の取引が、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、税務署はその取引を否認して計算し直すことができます(法人税法132条。個人側は所得税法157条)。個人の所得を法人に付け替えるような形に見えないよう、事業を分ける理由を説明できる状態にしておくことをお勧めします。
③ 役員報酬の決め方
役員報酬は、毎月同額で支給する定期同額給与などでなければ、損金に入りません(法人税法34条1項)。低めに設定する場合も、期の途中で変更しにくい点にご注意ください。
④ 消費税
個人と法人は別の納税義務者として判定されます。設立1期目は基準期間がありませんが、資本金の額や、出資者の状況による特定新規設立法人の規定(消費税法12条の3)などで、課税事業者になる場合があります。海外のサービスやアプリストアとの取引がある場合は、取引ごとの判定も別に必要です。
⑤ 社会保険
法人で加入される場合、報酬が低いと、保険料だけでなく将来の年金や傷病手当金などの給付にも影響します。報酬が少ない役員が加入できるかなどは、年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。
具体的な判断は、事業の実態によって変わります。設立前に、顧問の税理士さんなどへご相談いただくと安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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