役員報酬のもらうタイミング
2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか?
決算は2026年6月でした。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業開始している場合には、定期同額給与の理論付けが難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る2026年6月決算の場合、今期は2026年7月から2027年6月です。役員報酬の設定・改定は原則として期首から3か月以内(9月末まで)に行う必要があります。したがって、11月から月額20万円を支給する場合、原則として定期同額給与に該当せず、損金算入は困難です。 初めての設定でも同様です。
- 回答日:2026/10/31
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こんにちは、税理士の川島です。
>定期同額給与として損金算入できますか?決算は2026年6月でした。
→6月決算でしたら9月までに社員総会を開き議事録の作成まで必要です。ですので11月に支給はできません。もし、支給しても会計上は経費としても、法人税法上は全額損金不算入(経費として認められません)となります。
- 回答日:2026/10/31
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原則として損金算入は認められません。
定期同額給与として損金算入するためには、原則として「事業年度開始の日から3か月以内」に改定・設定する必要があります。御社の場合、第2期(2026年7月〜2027年6月)の改定期限は2026年9月末まででした。
11月からの設定は期中改定(期中の新規支給開始)にあたり、役員報酬全額または増額分が損金不算入(法人税の課税対象)となる可能性が極めて高いです。例外として「著しい職務内容の変更」などがあれば認められる余地もありますが、一般的な単なる新規設定では適用は困難です。
無用な税負担を避けるため、次の第3期開始(2027年7月)から3か月以内のタイミングで設定するのが良いかと思います。
- 回答日:2026/10/31
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事業年度の開始月が7月であれえば、11月から設定するのは定期同額給与として認められない可能性が高いです。3ヶ月以内に決定する必要があるためです。なお、経費にはならない可能性が高いですが、役員報酬を支給することは任意です。
早めに定期同額給与として支給開始したいということであれば、決算期を変更することも一つかと考えれます。
- 回答日:2026/10/30
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