会社設立の際の資本金払い込みについて
現在、個人事業主で年内の株式会社設立を目指して手続きを進めております。
発起人は私(個人)1名のみで、資本金については自分の口座に自分一人のみで出資する予定です。
この場合、以下のように対応して問題ないでしょうか?
・資本金を出金する口座:私の個人事業用の口座(口座名が屋号+氏名)
・資本金の払い込み先の口座:私のプライベート用の口座(個人名義)
出金する口座が個人事業の屋号付きなのですが、この屋号が入ってしまうとダメなどの運用・ルールがあるのかどうか気になった次第です。
ご多用なところ恐れ入りますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
その際、資本金の払い込みについては、個人の口座で払い込みの履歴を残す必要があるかと存じます。
ご予定の方法にて振込をされて問題ないものと考えられます。
会社設立時に確認されるのは、発起人(ご質問者様)の口座に資本金が振り込まれたという記録です。
また、振込人口座も「屋号+氏名」…と氏名が確認できるようになっていますので、ご本人からの入金ということが容易に確認可能です。
- 回答日:2026/10/14
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税理士法人 広島パートナーズさま
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
出資金の払い込みについて要点をご教示いただき、大変助かりました。投稿日:2026/10/15
その運用で問題ありません。
登記で法務局が確認するのは「発起人(個人名義)の口座に所定の出資金が入金された事実」です。出金元口座の名義(屋号付き名義や他行口座等)は問われません。
払込先の個人口座に発起人自身の氏名で振込を行い、定款認証日以降の日付・金額・振込人名義が印字された通帳(またはWEB明細)のコピーを払込証明書に合綴すれば、設立登記の添付書類として適式に通ります。
- 回答日:2026/10/14
- この回答が役にたった:1
クローバー会計事務所さま
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
出資金の払い込みについて要点をご教示いただき、大変助かりました。
具体的作業についても感謝申し上げます。投稿日:2026/10/15
ご提示いただいた対応で問題ありません。
出金元が屋号付き(個人事業用)口座であっても設立手続き上のルール違反にはならず、出資者本人名義の口座であることが確認できれば法務局での設立登記も通ります。
- 回答日:2026/10/13
- この回答が役にたった:1
リフト会計事務所さま
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
出資金の払い込みについて要点をご教示いただき、大変助かりました。投稿日:2026/10/15
