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開業時の事業資金借入の確定申告書類登録方法

・勘定科目「借方/繰延資金:貸方/借入金」または「別の勘定科目」か?
・上記の登録以降で必要な登録科目・項目はありますか?

借入時の仕訳は、借方「普通預金」、貸方「借入金」です。
借りたお金は返済が必要な負債なので、収入にも経費にもなりません。
「繰延資産」(支出の効果が将来に及ぶ費用を資産として繰り越すもの)は、借入時には使いません。
繰延資産の一つである「開業費」は、開業準備のために特別に支払った費用を計上する科目です。
所得税法施行令でそう定められており、お金を借りたこと自体はこれに当たりません。

借入後に必要な登録は、主に返済時の仕訳です。
・元本の返済分は、借方「借入金」、貸方「普通預金」です。
・利息分は、借方「支払利息」(「利子割引料」でも構いません)、貸方「普通預金」です。
経費になるのは利息分だけで、元本の返済は経費になりません。
返済予定表を見て、毎回の返済額を元本と利息に分けて登録してください。
借入金で店舗などの固定資産を開業前に取得した場合、利息の扱いが変わります。
開業日(使用開始日)までの期間の利息は、経費ではなくその資産の取得価額に含めます。
これは所得税基本通達の取扱いによるものです。
年末には、帳簿上の借入金残高が返済予定表の残高と一致しているか照らし合わせてください。

  • 回答日:2026/10/19
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開業時に事業資金を借り入れた場合、借入金の入金時は「借方:普通預金/貸方:借入金」と仕訳します。繰延資産ではありません。借入金を事業用口座で受け取った場合は、その口座への入金として登録してください。
その後、返済時は元金部分を「借入金」、利息部分を「支払利息」として処理します。借入金の残高が金融機関の返済予定表と一致するよう管理し、確定申告に備えて借入金残高や利息の金額を確認してください。

  • 回答日:2026/10/10
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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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こんにちは、税理士の川島です。
開業時の事業資金借入の仕訳の件ですが、

現金預金 / 借入金(又は長期借入金)

となります。
※1年以内に返済が完了する場合には短期借入金となります。

  • 回答日:2026/10/09
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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借方 現金及び預金 / 貸方 借入金
でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/10/09
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開業時に借入金がある場合は、
現預金/長期借入金などになると思います。

  • 回答日:2026/10/09
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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