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設立したばかりの合同会社を1か月以内に解散・清算できますか?

    9月に1人合同会社を設立したばかりですが、法人を継続するメリットを再検討した結果、個人事業主に戻ることを検討しています。

    設立から1か月以内でも、合同会社を解散・清算することは可能でしょうか。

    まだ法人での売上は発生しておらず、10月から法人へ売上を移す予定でしたが、それまでに解散することも検討しています。

    上記が可能な場合、解散・清算に必要な手続きや申告については税理士等への依頼を考えています。

    設立から1か月以内であっても、合同会社を解散・清算することは可能です。まだ売上がなく、事業開始前であれば、通常は比較的簡便に手続きを進められます。解散登記、清算人の選任、債務・財産の整理、清算結了登記のほか、法人税・消費税等の確定申告や各種届出が必要となります。

    • 回答日:2026/09/13
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    通常の解散と精算の確定申告と登記が必要になります。お近くの税理士会にご相談に行かれると良いと思います。

    • 回答日:2026/09/11
    • この回答が役にたった:1

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    設立から1か月以内であっても合同会社を解散・清算することは可能です。
    お近くの税理士さんや司法書士さんにご相談されてみて下さい。

    • 回答日:2026/09/10
    • この回答が役にたった:1

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    ご質問ありがとうございます。設立して間もなく個人事業に戻ることを考えておられるとのこと、まだ売上が立つ前の段階で気づけたのは、整理がしやすい時期でもあります。

    結論から申し上げると、設立から1か月以内であっても、会社法上は解散して清算することは可能です。設立後の経過期間に最低期間の定めはありません。ただし、解散・清算には手続きと費用がかかり、「作ってすぐやめる」ことによって、思ったほど手間が省けない点もありますので、手順をご説明します。

    ① 会社法の手続き(合同会社の場合)
    ・総社員の同意などによる解散の決定(会社法641条)
    ・解散の登記、清算人の選任と登記
    ・債権者保護の手続き(官報公告や、知れている債権者への催告。会社法660条)
    ・財産の処分、債務の弁済、残余財産の分配の後、清算結了の登記
    債権者保護の手続きでは、一定の期間を置く必要があります。そのため、「10月までに全部終わらせる」というスケジュールは、手続きの面から見て難しいと考えられます。

    ② 税務の手続き
    解散や清算の日は、法人税の事業年度が区切られます。売上がなくても、解散時や清算結了時に法人税の申告が必要になるのが一般的です。また、異動届出書(解散、清算結了)を税務署や都道府県・市区町村に提出します。法人の地方税の均等割は、赤字であっても、法人が存続している月数に応じて課されることがあります。詳しくは管轄の自治体にご確認ください。

    ③ 解散せずに休眠する選択肢
    解散・清算まで行わず、休眠させる方法もありますが、その間も申告や均等割の義務が続きますので、ご事情に応じて比較してください。

    ④ 個人事業に戻る場合
    個人事業をいったん廃業している場合は、再開時に開業届などを出し直すことになります。法人の売上がまだない段階であれば、個人の取引を法人へ移すかどうかも含めて、あらためてご検討いただけます。

    登記や申告、費用の見通しは、お近くの税理士や司法書士に一度ご相談されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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