定款変更届は必要か
現在、一般社団法人格の営利型で定款作成登記をしました。その後、補助金などの都合で非営利型に変更したいと考えています。定款の変更届は不要で理事会を開催し議事録を残し、定款を理事会で変更する旨の議題を議決して、定款を修正するのみで良いという指導がありました、少し不安なので確認したくご相談します。
登記は不要ですが、
税務署や都税事務所などへの届出は必要になります。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務上は以下のような手続が必要です。
・非営利型法人になった日の前日までをみなし事業年度として申告が必要。
・申告に加えて、異動届(定款添付)+収益事業廃止届出の提出が必要。
- 回答日:2025/10/16
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営利型の時点で収益ゼロで、途中から非営利に変更後も収益ゼロで推移しています。
届出は、税務署に対して必要で、法務局への定款変更届は不要と言う理解でよろしいでしょうか?投稿日:2025/10/16
