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法人設立直後における売り上げ計上について

    法人設立を検討していますが、法人で売り上げ計上したい時期が法務局へ登記申請を上げてから法人番号発行の間で発生する可能性があります。
    登記申請日(設立日)以降であれば、売り上げ計上は法人とすることは可能でしょうか。
    契約書などは後から締結することは可能でしょうか。
    ご確認よろしくお願いいたします。

    売上計上可能です。

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:3

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    回答した税理士

    結論から申し上げますと、法務局へ登記を申請した日(設立日)以降に発生した売上は、法人番号がまだ発行されていなくても、貴社の売上として計上することが可能です。

    法律上、会社は登記を申請した日に設立されたとみなされます。つまり、その日以降は法人格が与えられ、事業活動を行う主体となります。
    法人番号は、税務署などが法人を管理するために割り振る番号ですので、法人番号の発行が会社の成立要件というわけではございません。したがって、登記申請日以降に提供したサービスや販売した商品に対する売上は、当然ながら法人に帰属するものとして会計処理を行って問題ありません。

    契約書についても、設立日以降であれば法人名で締結することが可能です。
    ただし、契約の相手方によっては、契約書に法人番号の記載を求められる場合があります。その際は、法人設立の手続き中であり、法人番号が発行され次第、速やかにお知らせする旨を誠実にご説明いただければ、ご理解いただけることがほとんどです。

    • 回答日:2025/10/08
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    回答した税理士

    ■法人設立後の売上計上について

    登記申請日(設立日)以降であれば、売上計上は法人として行うことが可能です。契約書は後から締結することも可能です。

    • 回答日:2025/09/19
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    登記申請日(設立日)以降であれば、法人として売上計上することは可能です。契約書についても、先方との合意があれば、設立日以降に遡って締結することは一般的に可能です。

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    登記申請日(設立日)以降であれば、売り上げ計上は法人とすることは可能でしょうか。
    >はい。登記申請日(設立日)以降であれば、法人で売上を計上できます。

    契約書などは後から締結することは可能でしょうか。
    >可能です。

    契約書を取引が発生した時点よりも後に作成して、その効力を過去に遡らせる(遡及適用)ことが可能です。

    契約書の記載例)
    法人設立日以降に発生した売上に対して、後日正式な契約書を作成する。
    「本契約は〇年〇月〇日に遡って効力を生じるものとする」といった文言を入れることで、契約の効力発生日を過去に設定することができます。

    • 回答日:2025/07/16
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    登記申請日(=設立日)以降であれば、法人として売上計上することは可能です。
    したがって、法人番号の発行前でも、設立日以降の取引であれば法人の収益として認められます。

    • 回答日:2025/07/16
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