合同会社の解散について
合同会社設立して1ヶ月ですが、法務局だけ届出のみ。税務署などに届出していません。
事業は何もしていなく、解散します。この場合、法務局に解散の届出するだけでよろしいでしょうか?
法務局への解散の届出だけではなく、税務署や市区町村役場にも必要な届出を行う必要があります。
- 回答日:2025/08/26
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税務署に相談して解散まで完了しました。清算結了もうすぐです。
的確な回答ありがとうございました。投稿日:2025/08/26
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法務局だけでなく、税務署・都道府県税事務所・市区町村にも解散届出が必要です。法務局は①解散登記②清算人登記③清算結了登記の3段階です。税務署等に設立届を未提出でも解散届と清算確定申告は必要ですが、事業実績ゼロなら申告書の作成は簡便です。
- 回答日:2026/10/30
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特段不要かと考えます。
- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:0
ありがとうございました。
会社名と印鑑登録も使わなければ、
そのままでいいのでしょうか?
印鑑カードを廃止して法務局に返却するとか。
気になるのですが、、。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/07/05
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務署には何も出していないのであれば、税務署には必要ありません。
法務局にのみに提出してください。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:0
ありがとうございました。
法務局に確認します。投稿日:2025/07/03
税務署等に開業届等を提出されていないのであれば、解散届も出せませんので、そのままで良いと思います。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
何もしなくてよいとのこと。
会社名も印鑑登録も残ってしまってそのままということでしょうか?投稿日:2025/07/03
