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  4. 築5年持家の一部、約1畳分のスペースを事務作業として週1回8時間使用する場合

築5年持家の一部、約1畳分のスペースを事務作業として週1回8時間使用する場合

    面積分経費になりますか?
    自家用車を途中から事業者用にする減価償却の計算式はわかりました。
    自宅の場合も同じような計算式で求めるのでしょうか?
    もしくは住宅ローンの月額の支払いから家事按分での計算ですみますか?
    またローン控除は事業用として50%以上使ってないのであれば受けれるで合ってますか?
    勉強中です、よろしくお願いいたします。

    自宅事務所の経費計上は可能です。①面積按分(1畳÷総面積)で按分率を算出し、住宅ローン利息・固定資産税・共益費等に掛けます。②ローン元本返済は経費対象外です。③業務使用割合が50%未満であれば住宅ローン控除は全額適用可能です。週1・8時間使用では按分率が低く、経費額は少額になります。

    • 回答日:2026/10/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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