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freee開始前の借受金残高が内訳書に残っている場合の対応について

今期の申告書確認中に、借受金の内訳書へ2023年の給与天引き分と思われる残高が出ていました。2024年からfreee利用開始のため当時の処理は連携されておらず、開始残高として残った可能性があります。当時はこの処理方法を把握しておらず、そのまま残してしまっておりました。今期で残高整理してよいか確認したいです。
申告期限が近いため、早めに確認したいです。

ご質問ありがとうございます。2024年からfreeeを使い始めたため、2023年当時の残高が開始残高として残っていたのですね。申告期限が近い中で気づかれたこと、そして放置せずに確認されていることは、とても大切な姿勢だと思います。

結論から申し上げると、残高を整理すること自体はできますが、まず「何の預かりだったのか」を特定してからにするのが安心です。内容を確かめずに、そのまま雑収入などにしてしまうのは、お勧めしません。

① 最初に内容を確かめましょう
「給与天引き分」とのことですので、考えられる内容はいくつかあります。
・源泉所得税や住民税、社会保険料など、第三者に納める預かり金だった場合:すでに納付していれば、納付した仕訳との重複や、仕訳の相手科目の誤りが原因かもしれません。納付されていない場合は、納付の漏れの可能性があります。
・従業員や役員への貸付金、立替金の返済を給与から天引きしていた場合:その貸付金などが別に残っていないか、確認が必要です。
・過去の誤りで入った仮の残高の場合:当時の仕訳をたどって、相手科目を特定します。
2023年の給与台帳や、賃金台帳、源泉所得税の納付書、通帳、当時の決算書などで確認できます。

② 内容がわかった後の整理
・納付済みの預かり金の消し込み漏れであれば、本来の科目と相殺する振替で整理します。
・納付が漏れていた場合は、遅れていても納付したうえで整理する必要があります。源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法67条)。
・どうしても内容が特定できない場合は、その旨を記録に残したうえで、収益として整理する考え方もありますが、法人税の所得にも影響します。この場合は、慎重な判断をお勧めします。

③ freeeでの手順の例
振替伝票で、借方に借受金、貸方に特定した相手科目を入力します。開始残高が原因の場合は、日付を今期にして、摘要に「前々期の開始残高の整理」など、理由を書いておくと、後から説明しやすくなります。

④ 注意点
・期をまたいだ誤りは、前期以前の申告に影響することもあります。金額が大きいときは、申告書の修正が必要かどうかを、確認してください。
・整理した根拠(資料)を、保存しておいてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/11/02
  • この回答が役にたった:1

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今期で残高を整理して構いません。
ただし、取り崩す前に、2023年に天引きした分を実際に納付したかどうかを確かめる必要があります。
給与から天引きした源泉所得税は、所得税法の規定により、天引きした月の翌月10日までに納付するものです。
納付が済んでいれば、借受金(預かったお金)は本来その時点で消えているはずの残高です。
整理の手順は次のとおりです。
①2023年の給与台帳と納付書の控えで、天引きした額と納付した額を照らし合わせる
②納付済みと確認できた分は、相手科目を「雑収入」(または「前期損益修正益」)にして借受金を取り崩す
③天引きの対象ではなかった(給与天引きではなかった)と分かった分は、実際の内容に合う科目へ振り替える
②で計上した収入は、法人税法の規定により今期の益金になります。
2023年の納付を経費と取り崩しの両方で計上していた場合、その年の利益が少なく出ているためです。
今期の益金に含めて申告しておけば、税額が少なすぎるという問題は起きません。
ただし、未納の分は取り崩さず、借受金のまま残して速やかに納付し、納付したときに取り崩します。

  • 回答日:2026/11/01
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。助かります。
    納付済みと確認できましたが、相手科目は雑収入と前期損益修正益のどちらが適切でしょうか。
    あわせて、仮払金にも2024年の開始残高として入れたまま残っている過年度残高があります。こちらも同様に今期で整理してよいでしょうか。納付または精算済みと確認できた分の相手科目も、あわせて教えてください。

    投稿日:2026/11/01

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おはようございます、税理士の川島です。
仮受金の件ですが、『2023年の給与天引き分と思われる残高』が何かで処理がかわります(源泉所得税?社会保険?労働保険?その他?)。
仕訳例:源泉所得税の場合
仮受金 / 預り金
※源泉所得税は毎月又は納期特例で支払いをしますので、決算時の預り金の残高の確認も必要です。
まずは仮受金の中身を確認されて下さい。

  • 回答日:2026/11/01
  • この回答が役にたった:1
  • おはようございます。早速ご回答ありがとうございます。
    2023年の決算申告書では、仮受金の内訳に社会保険料、住民税、源泉所得税、諸口がありました。諸口の中身は雇用保険と思われます。

    投稿日:2026/11/01

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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