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過年度の役員報酬振込の誤分類について

    合同会社(事業年度10/1~9/30)の代表社員です。2026年9月期の法人決算をfreeeで作成中です。過年度の役員報酬の銀行振込について、仕訳の誤分類を当期末に修正してよいか、具体的な仕訳をご教示ください。

    【事実関係】2024/7/11に役員報酬として1,378,509円を一括振込しました(当時は2024年9月分まで先払いする意図でしたが、今となってはめちゃくちゃですね...)。当時の税理士仕訳は、借方:未払費用1,072,539円+役員借入金305,970円/貸方:普通預金1,378,509円でした。2024/11/28にも459,063円を振り込み、銀行メモは「役員報酬10・11・12月」です。2023/12~2025/9の給与・賞与の手取り累計4,123,090円、振込累計4,079,807円、差額43,283円という照合結果があります(集計は原資料で再確認予定)。

    【現在の処理】2026/9/30付で、借方:未払費用305,970円/貸方:役員借入金305,970円(双方税区分「対象外」)を登録済みです。修正後の2026/9/30の未払費用残高は43,283円、役員借入金残高は929,432円です。

    【質問】①この2026/9/30付の修正仕訳は適切でしょうか。過年度の処理に誤りがある場合、当期末修正でよいのか、過年度申告・帳簿の訂正が必要なのかも教えてください。②不適切な場合、freeeに入力すべき借方・貸方・金額・日付・税区分、および既存仕訳の取消/修正の順番を具体的に教えてください。③残高43,283円が未払役員報酬として正しいことを確認するために必要な資料と、今後実際に支払う場合の仕訳を教えてください。役員報酬の損金算入や源泉税等への影響があれば併せてお願いします。

    ご質問ありがとうございます。過年度に一括で振り込んだ役員報酬の仕訳を、今の決算でどう整えればよいか、悩まれているのですね。経緯を整理してお示しくださっていて、状況がよく分かります。順を追ってご説明します。

    まず、ご提示の情報だけでは、当期末の仕訳が適切かを断定することはできません。ただ、確認の筋道は整理できます。

    ① 当期末の修正でよいかについて
    修正が貸借対照表の科目間の振替だけで、過年度の損益や源泉所得税の額に影響しないのであれば、当期の日付で振り替える整理が一般的です。一方、先払いの分が各月の役員報酬として費用になっていなかった、または二重に費用になっていた場合は、過年度の損益に影響します。その場合は、過年度の申告の訂正が必要かを検討します(国税通則法19条・23条)。まずは、月ごとの報酬の決議額に照らして、過年度の費用の計上が正しかったかをご確認ください。

    ② 仕訳を整える手順
    ・月ごとに、決議した報酬の額面を確認します。
    ・各月分を、借方を役員報酬、貸方を未払金(または未払費用)として整理します。源泉所得税や社会保険料があれば、貸方は預り金に分けます。
    ・実際の振込は、借方を未払金、貸方を普通預金として対応させます。
    ・ご質問の振込では、先払い分と当月分が混在していますので、どの月に充当したかを表にまとめると確認しやすくなります。
    税区分は、役員報酬には消費税がかかりませんので、いずれも対象外になります。既存の仕訳は、取消または修正をして、新しい仕訳をその後に入れるとよいです。freeeの画面の表示は変わることがあります。

    ③ 43,283円の確認と今後の支払い
    次の資料で確かめてください。
    ・役員報酬の額を決めた株主総会(社員総会)の議事録
    ・給与台帳(額面、源泉所得税、社会保険料)
    ・源泉所得税の納付書
    ・通帳の振込記録
    手取の累計と振込の累計の差が、本当に未払なのか、控除項目の扱いの違いなのかを分けて見てください。実際に支払うときは、借方を未払金(または未払費用)、貸方を普通預金とし、源泉所得税の預り金も確認します。

    ④ 損金算入と源泉税への影響
    役員報酬の損金算入は、定期同額給与などの要件を満たすかどうかで決まります(法人税法34条1項、法人税法施行令69条)。一括払いや支払いの遅れがあるときは個別の判断が必要です。源泉徴収は、給与を支払う際に行うのが原則です(所得税法183条)。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/29
    • この回答が役にたった:1

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    未払費用の問題というよりも、給与が正しく計上され、社会保険料や源泉税の預かりが正しく処理されているかをまず確認された方が良いと思います。
    未払費用の残高43,283が未払役員報酬かどうかは、前期からの未払費用の仕訳を全てチェックしてみないと分かりません。

    • 回答日:2026/10/29
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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