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別表五一と利益剰余金の差額について

freee申告を使って決算申告書を作っています。法人税申告書の別表五(一)についてですが、前期修正申告の繰越額は今期に引き継いでいますが、当期首に前期からの資産残高の誤りを繰越利益剰余金を相手科目として修正しています。
そのため、貸借対照表の利益剰余金と別表五一に差額が出ていますが、申告上このままでよいか教えてください。

前期誤りの修正を繰越利益剰余金で行うと、BS利益剰余金と別表五(一)利益積立金額に差額が生じます。税務上は別表五(一)の期首利益積立金額欄に修正額を加減算して反映させる必要があります。差額のままでは申告誤りとなる可能性があるため、別表五(一)を修正してください。

  • 回答日:2026/10/28
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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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今のままでは不十分です。別表五(一)で、前期の修正申告から引き継いだ項目を消す調整が必要です。
ここでは、当期首に直した誤りが、前期の修正申告で所得に加算した誤りと同じものである前提でお答えします。
別表五(一)の利益積立金額は、所得のうち会社に留保している金額の累計です。
法人税法と法人税法施行令の規定により、そう計算することになっています。
前期の修正申告で加算した金額は「売掛金計上漏れ」などの項目として、当期の期首残高に引き継がれています。
当期に帳簿で資産を直し、繰越利益剰余金を直接増減させると、帳簿の上でもその誤りは解消します。
そのままにすると、同じ金額が「繰越損益金」の行と修正申告分の項目の両方に入ります。
つまり、利益積立金額を二重に計上していることになります。
この修正は損益計算書を通していないので、別表四(所得の計算表)での加算・減算は行いません。
修正申告分の項目の「当期の減」欄に期首残高と同じ金額を記入し、期末残高をゼロにします。
繰越損益金の行は、期末の貸借対照表の繰越利益剰余金をそのまま記入します。
そうすれば、帳簿で直接直した分は繰越損益金の行に自然に反映されます。
freee申告では、別表五(一)の該当項目の「減」欄を手入力で直す形になると思います。
調整後は、「期首利益積立金額+別表四の留保所得−当期の未納法人税等」が期末利益積立金額と一致するかで確かめられます。
貸借対照表の利益剰余金との差額は、これで他の税務調整項目と納税充当金だけで説明できる状態になります。
ただし、修正申告していない誤りを直接直した場合は、前期分について修正申告が必要となります。

  • 回答日:2026/10/28
  • この回答が役にたった:0

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